漂流物(船)の拾得について

更新日:2025年2月20日

漂流物の拾得の届出があったので、水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第2の規定により次のとおり公告します。お心当たりの方はご連絡ください。

1.拾得物件及び形状寸法
FRP製ボート
全長約3.7m
幅約1.3m
高さ約0.5m
船体番号なし
2.拾得年月日
令和7年2月19日
3.拾得場所
黒部川左岸(スポーツ・コミュニティセンター付近)
4.その他
公告後6カ月が経過し、申出がない場合は、所有者がないものと認め処分します。

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