漂流物(船)の拾得について
更新日:2024年4月16日
漂流物の拾得の届出があったので、水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第2の規定により次のとおり公告します。お心当たりの方はご連絡ください。
【物件1】
1.拾得物件及び形状寸法
FRP製ボート
全長約6.5m
幅約1.4m
高さ約0.7m
船体番号なし
2.拾得年月日
令和5年10月25日
3.拾得場所
黒部川(阿玉川閘門付近)
【物件2】
1.拾得物件及び形状寸法
FRP製ボート
全長約5.4m
幅約1.0m
高さ約0.5m
船体番号なし
2.拾得年月日
令和6年4月16日
3.拾得場所
利根川右岸(小見川大橋付近)
公告後6カ月が経過し、申出がない場合は、所有者がないものと認め処分します。
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このページの作成担当
総務課 総務班
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