その他の支援
更新日:2025年4月1日
紙おむつ
市内に居住し、在宅において紙おむつを使用している障害のある方に支給します。介護保険等他の制度により給付を受けられる場合や3歳未満の児童は除きます。
(1か月あたり紙おむつ30枚、尿とりパッド90枚限度。費用:利用者1割負担)
申請に必要なもの
- 障害者手帳(身体・療育・精神)
- 印鑑(認め印、シャチハタ不可)
心身障害者扶養年金制度
障害のある方の保護者が自らの生存中に毎月一定額の掛金を納付し、保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があった場合に残された障害のある方に終身一定額の年金を支給するものです。
この制度は、都道府県または指定都市が条例に基づき実施している任意加入の制度です。
今後の経済情勢の変化、制度の収支状況等を踏まえ、定期的に制度の見直しが図られています。
加入者の要件
次のいずれかの障害のある方を現に扶養している保護者であって、市内に住所を有し、また、生命保険契約の対象となる健康状態である方で、加入時の年度(4月1日から翌年3月31日まで)の4月1日時点の年齢が満65歳未満の方が対象となります。障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人です。
1.知的障害
2.身体障害者手帳1級から3級
3.精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1または2と同程度と認められる方
掛金の額
- 加入者の年齢により、1口につき月額9,300円から23,300円(2口まで加入できます)
加入期間
掛金を納める期間
- 20年以上かつ加入者が65歳(4月1日現在)以降、最初に到来する加入月になるまでとなります。また、この条件を満たした方は掛金が免除されます。
給付金額
- 1口につき月額20,000円(2口加入で40,000円)
その他
こちらの制度について、さらに詳しく知りたい方は下記ご参照ください。
独立行政法人福祉医療機構ホームページ(障害者扶養共済制度)(外部サイト)
ストラップ型ヘルプマーク
義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など、外見からは支援や配慮を必要としていることが分からない方が携帯することにより、災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲の方に自身の障害等の支援や配慮を求めるカードです。
このカードには、援助が必要なことを知らせるための「ヘルプマーク」を表示しております。
また、住所や緊急連絡先、配慮や手助けをして欲しいことを記入することができます。
配布場所
市役所窓口や各支所窓口で配布しています。
ご希望の方はお声掛けください。
千葉県ホームページ(ストラップ型ヘルプマークの配布について)(外部サイト)
手話通訳等について
聴覚障害者等の円滑な意思疎通のため、手話通訳者等の派遣を行っています。
利用するには事前の申請が必要です。申請後に、やむを得ずキャンセルする場合は、できるだけ早めにご連絡ください。
障がい者支援班ファクス番号:0478-55-1885
申請書はこちらからダウンロードできます。
障害者グループホーム等利用者家賃助成
グループホーム及び生活ホームに入居されている方が支払った家賃の一部を助成します。
対象者
グループホーム及び生活ホームに入居している方で、市町村税が非課税の方(生活保護の受給者は対象外です。)
助成額
家賃額の1/2(上限月額25,000円)
ただし、特定障害者特別給付費の支給対象者の場合は、家賃額から特定障害者特別給付費を控除した額の1/2。(上限月額20,000円)
申請に必要なもの
- 障害者グループホーム等利用者家賃助成申請書
- 家賃月額等証明書
- 契約書の写し
- 対象者名義の通帳(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人の確認ができるもの)
請求に必要なもの
- 請求書
- 領収書(家賃額がわかるもの)
- 印鑑(認め印、シャチハタ不可)
変更の手続き
既に助成を受けている方で、以下のような事由が発生した場合は、変更届の提出が必要となります。
- グループホームを変更した。
- 家賃額が変更した。
- 生活保護の受給を開始した。
変更に必要なもの
- 障害者グループホーム等利用者家賃助成変更届
- 契約書の写し(グループホームの変更、家賃額の変更)
障害者通所施設交通費助成
就労に向けての作業等のために障害者通所施設に通所する方に対して、通所に要した費用の一部を助成します。
対象者
香取市から障害福祉サービス受給者証が交付されている方。(就労移行支援が支給決定されている方。)
対象施設
障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業施設。(就労移行支援施設)
助成内容
利用交通手段 | 助成内容 | 上限月額 |
---|---|---|
公共交通機関 利用 |
就労移行支援事業所に通所するために支払った一ヶ月当たりの交通費の自己負担額の半額 公共交通機関により割引を受けられるときは、その割引額を除いた額 |
上限月額 3,000円 |
自家用車 利用 |
片道6キロメートル以上10キロメートル未満 1日 50円 |
上限月額 2,000円 |
自家用車 利用 |
片道10キロメートル以上15キロメートル未満 1日 80円 |
上限月額 2,000円 |
自家用車 利用 |
片道15キロメートル以上20キロメートル未満 1日 110円 |
上限月額 2,000円 |
自家用車 利用 |
片道20キロメートル以上 1日 130円 |
上限月額 2,000円 |
・交通費助成を申請した月から助成の対象になります。(却下となった場合は対象となりません。)
・公共交通機関と自家用車を併用した場合は、合わせて上限月額3,000円となります。
申請に必要な書類等
- 香取市障害者通所施設交通費助成申請書
- 通所届
- 対象者名義の通帳(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人の確認ができるもの)
請求に必要なもの
- 障害者通所施設交通費助成請求書
- 通所証明書
- 運賃を確認できる書類(定期券、ICカードの利用履歴の写し等)
- 自家用車を利用する場合は免許証と車検証の写し
- 印鑑(認め印、シャチハタ不可)
このページの作成担当
社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252
ファクス:0478-55-1885