住宅改修
更新日:2025年4月1日
住宅改修の申請
在宅の重度障害者等の方が住環境の改善を行う場合、その費用の一部を給付します。
上限20万円を原則1回給付します。1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。
注釈:介護保険の対象となる方は、原則として介護保険制度が優先されます。また、申請前に着工した改修については助成対象外です。
対象者
- 下肢、体幹若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限ります。)を有する身体障害者であって、障害程度等級3級以上の方。特殊便器への取替えは上肢障害2級以上の方。
- 難病患者等であって下肢若しくは体幹機能に障害のある方。
所得要件
上記対象者の方でも市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる世帯は助成対象外です。
世帯の範囲は以下の通りです。
対象者が18歳以上の障害者
障害のある方とその配偶者
対象者が障害児
保護者の属する住民基本台帳での世帯
自己負担額
市民税課税世帯
20万円の範囲内で1割負担
市民税非課税世帯・生活保護世帯
20万円の範囲内で負担額なし
いずれも20万円を超える金額については自己負担となります。
対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
- 特殊便器への取替え
申請に必要なもの
事前に必要なもの
- 住宅改修費給付申請書
- 身体障害者手帳
- 特定医療費(指定難病)受給者証(難病指定されている方のみ。)
- 見積書:内訳がわかるよう、改修内容、材料費、諸経費等を適切に区分してください。
- 改修前の写真:撮影日を入れてください。
- カタログ:定価がわかるものを提出してください。
- マイナンバーが確認できる書類(通知カード、マイナンバーカード等)
請求時に必要なもの
- 請求書:香取市長宛てに作成してください。
- 改修後の写真:撮影日を入れてください。
- 領収書(自己負担額が発生する場合のみ。)
申請書
このページの作成担当
社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252
ファクス:0478-55-1885
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