精神障害者医療費助成

更新日:2023年9月21日

概要

精神障害のため入院療養をしている方の保護者に対し、医療費を月額5,000円を限度に助成します。

対象者

次の要件のすべてを満たす方が対象となります。

  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること。
  • 精神障害者が1カ月以上の入院療養をしていること。
  • 精神障害者及びその保護者が引き続き1年以上市内に居住し住民票があること。
  • 当該申請をしようとする日の属する年度分の市町村民税の所得割額が非課税であること。
  • 精神障害者が重度心身障害者の医療費等の助成の対象者でないこと。

申請

申請に必要なもの

  • 精神障害者医療費助成申請書
  • 精神障害者保健福祉手帳

変更等がある場合

保護者または精神障害者がいずれかに該当するときは、精神障害者医療費助成金受給資格変更(喪失)の届け出が必要です。

  1. 精神障害者が退院、転院、死亡したとき。
  2. 精神障害者及び保護者が住所及び氏名を変更したとき。
  3. 保護者を変更したとき。
  4. 加入社会保険に変更したとき。
  5. 精神障害者が手帳の交付を受けなくなったとき。
  6. 精神障害者が医療費等の助成の対象になったとき。

このページの作成担当

社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252 
ファクス:0478-55-1885

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで