自立支援医療
更新日:2024年12月20日
精神通院
精神による疾患で、通院医療が継続的に必要な方の医療費(薬剤費も含みます。)の自己負担分を公費で負担する制度です。
この制度を利用すると自己負担分は原則1割となります。(生活保護の方は、自己負担分はありません。)なお、自己負担額の軽減措置として、所得や疾病の状態に応じて、ひと月あたりの自己負担額に上限が設けられることがあります。
対象者
統合失調症等の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方が対象となります。
精神症状が改善していてもその状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある場合は対象となります。また、対象となる医療の範囲は、精神疾患及び精神疾患に起因して生じた病態に対する通院による医療(投薬も含みます。)とされており、医療保険の適用になるものに限ります。
新規申請、更新申請
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 同意書(収入申告書)
- 資格確認書など、加入保険の資格情報が分かる書類の写し(お持ちの方のみ)
- 自立支援医療診断書(精神通院医療用)(注釈:2年に1度)
- 医療機関名、所在地、電話番号のわかるもの
- 薬局名、所在地、電話番号のわかるもの
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 印鑑(認め印、シャチハタ不可)
- 自立支援医療受給者証「ちばノート」(更新の方のみ。)
なお、自立支援医療(精神通院医療)の有効期限は1年間で、有効期限の3か月前からの手続きができます。
詳細については千葉県のホームページ(外部サイト)をご参照ください。
住所変更等の場合
市内での転居や市外への転出、氏名の変更などがあった場合は、届け出が必要です。
また、医療機関を変更される場合も届け出が必要になります。
申請に必要なもの
- 記載事項変更届
- 自立支援医療受給者証「ちばノート」
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
注釈:市外へ転出された場合は、転出先の市町村でお手続きが必要です。
更生医療
身体に障害のある方が、障害を取り除くため又は軽減させるため必要な医療について、自己負担分の医療費を一部公費負担する制度です。
なお、医療機関が指定されています。
原則として事前の申請が必要です。
対象
対象者
18歳以上で、以下の対象となる障害の身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の軽減や除去のために行われるもの。
ただし、市町村民税(所得割)が235,000円以上の方は原則として対象外です。(重度かつ継続に該当する場合は、対象となります。)
対象となる障害
- 視覚障害
- 聴覚、平衡機能の障害
- 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 小腸機能障害
- 免疫機能障害
- 肝臓機能障害
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(更生)支給認定申請書
- 同意書(収入申告書)
- 資格確認書など、加入保険の資格情報が分かる書類の写し(お持ちの方のみ)
- 身体障害者手帳
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 印鑑(認め印、シャチハタ不可)
- 特定疾病療養受療証(人工透析を行っている方のみ。)
その他
障害認定を受けた障害の軽減のために行われるものであって、身体障害者のあらゆる疾病に伴うすべての医療を対象とするものではありません。すでに手帳を取得していても、障害認定を受けていない障害に係る医療は対象外です。
医療機関の変更や追加などがある場合、事前の申請が必要です。
保険証が変わった場合は変更申請が必要になります。早めにお手続きをお願いします。
育成医療
身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童が、その障害を除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行う場合の自己負担分の医療費を一部公費負担する制度です。
なお、医療機関が指定されています。
申請手続は、原則として手術等の治療をはじめる前に行ってください。
対象
対象者
保護者が香取市内にお住まいの18歳未満の児童で、下記の障害があるか現在の疾患を放置すると障害を残すと認められる場合。
ただし、市町村民税(所得割)が235,000円以上の方は原則として対象外です。(重度かつ継続に該当する場合は、対象となります。)
対象となる障害
- 視覚障害によるもの。
- 聴覚・平衡機能障害によるもの。
- 音声・言語・そしゃく機能障害によるもの。
- 肢体不自由によるもの。
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、または肝臓の機能の障害によるもの。
- 先天性の内蔵の機能障害によるもの。(5を除く)
- 免疫機能障害によるもの。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
- 同意書(収入申告書)
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 資格確認書など、加入保険の資格情報が分かる書類の写し(お持ちの方のみ)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 印鑑(認め印、シャチハタ不可)
- 世帯調書(国民健康保険加入者のみ必要)
事前に障がい者支援班にお問い合わせください。
意見書
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このページの作成担当
社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252
ファクス:0478-55-1885