重度心身障害者医療費助成

更新日:2023年9月21日

重度心身障害者医療費の助成

概要

重い障害のある方(重度心身障害者)が、病気やケガで医療機関を受診し保険適用になった医療費の一部を助成する制度です。

対象者

身体障害者手帳:1級、2級
療育手帳:〇(マル)A、〇(マル)Aの1、〇(マル)Aの2、Aの1、Aの2
精神障害者保健福祉手帳:1級(令和2年8月診療分から助成開始)
なお、65歳以上で新たに助成対象の障害者手帳が交付された方は、対象外となります。

対象要件

保険世帯の当該年度市民税所得割の合計額が23万5千円未満であること。

注釈:国民健康保険及び後期高齢者医療保険の加入者の場合は、対象者と同一保険加入者全員の課税状況を、社会保険の加入者の場合は被保険者の課税状況をもとに決定します。
注釈:市民税所得割の算定にあたり、寄付金等税額控除、住宅借入金等特別控除は適用いたしません。
注釈:所得要件を超えた場合でも、医療保険高額療養多数該当の場合等は、助成の対象となります。

対象となる医療費

通院(保険診療の一部負担金額)

入院(保険診療の一部負担金額)

調剤(保険診療の一部負担金額)

注釈:治療用装具を含みます。

対象とならないもの

  • 医療保険の対象とならないもの。(保険外診療、健康診断、予防接種、文書料等)
  • 入院時の食事療養費、おむつ代、差額ベット代等。
  • 健康保険組合から支給される高額療養費、付加給付等に該当する医療費。
  • 他の公費医療等で助成される医療費。
  • 介護保険を利用したもの。

自己負担額

助成対象となる医療費のうち対象者が負担する負担金です。

通院(1回につき300円)

入院(1日につき300円)

調剤(無料)


注釈:市民税均等割のみの課税世帯及び非課税世帯は無料です。

資格認定申請

医療費の助成を受けるためには、事前に資格認定の申請が必要になります。
必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 健康保険証(対象者及び世帯の同一保険加入者分)
  • 対象者名義の通帳(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人の確認ができるもの)
  • 印鑑(認め印、シャチハタ不可)

市町村民税課税(非課税)証明書について

該当年度の1月1日の時点で香取市に住民登録がある方は、同意書に記名押印することにより、市町村民税課税(非課税)証明書の提出は不要です。
該当年度の1月1日時点で香取市に住民登録がない方は、市町村民税課税(非課税)証明書の提出をお願いします。

助成方法

・現物給付

医療機関の窓口で、健康保険証と香取市が発行する重度心身障害者医療費助成受給券(以下受給券)を提示することで、直接助成が受けられます。窓口では、自己負担金のみをお支払いください。

注釈:受給券の利用ができるのは、千葉県と契約している県内の医療機関のみです。

・償還払い(還付申請)

受給券を忘れた場合や千葉県と契約していない医療機関及び千葉県外の医療機関を受診した場合は、受給券が利用できません。償還払いでの助成となります。

  1. 医療機関で受診する際、健康保険証等を提示し、医療費をお支払いください。
  2. 香取市重度心身障害者医療費等助成金給付申請書に記名押印して、医療機関発行の領収書原本を添付し、医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に社会福祉課障がい者支援班または小見川支所市民福祉班へ提出してください。
  3. 審査後、ご指定の口座に助成分を振り込みます。
香取市重度心身障害者医療費等助成金給付申請書

注釈:保険点数や氏名の記載のない領収書は、受付できません。
注釈:高額療養費、付加給付金等が発生した場合は、加入先の保険組合等が発行する給付金の額を証明するものが必要となります。
注釈:治療用補装具を購入された場合は、領収書、医師の証明書または指示書の写しと加入先の保険組合等から発行された補装具の支給決定通知書を添付してください。(健康保険適用になれば助成対象になります。)

他の公費医療制度との優先関係について

重度心身障害者医療費助成では、自立支援医療(更生医療、精神通院医療)、特定医療費(指定難病)など他の公費医療制度がある場合は、その公費医療制度の利用が優先となります。
なお、先に適用した公費負担制度に自己負担額がある場合は、当該自己負担額について、重度心身障害者医療費の助成対象となります。
医療機関の窓口では、お持ちの公費医療制度受給者証等と重度心身障害者医療費助成受給券を提示してください。

限度額適用認定証や特定疾病療養受療証等について

加入されている健康保険組合等が発行した高額療養費の限度額適用認定証や特定疾病療養受療証等は、受給券とあわせて医療機関窓口に提示してください。

認定内容に変更があったとき

認定内容(住所、氏名、健康保険証、保険世帯構成等)に変更があった場合は、届け出が必要となります。
必要なもの

  • 受給資格変更届
  • 障害者手帳(身体、療育、精神)
  • 健康保険証(対象者及び世帯の同一保険加入者分)
  • 重度心身障害者医療費助成受給券
  • 印鑑(認め印、シャチハタ不可)

受給券を紛失・汚損・破損したとき

重度心身障害者医療費助成受給券の再交付の申請をしてください。
必要なもの

  • 重度心身障害者医療費助成受給券再交付申請書
  • 障害者手帳(身体・療育・精神)

受給券を返還するとき

(1)から(5)に該当する場合は、受給券の返還が必要です。

(1)市外へ転出した
(2)対象者が死亡した
(3)生活保護を受給した
(4)等級変更により、重度心身障害者ではなくなった
(5)所得超過により、助成対象ではなくなった

その他

申請書は窓口でご用意できますが、様式はこちらでもダウンロードできます。

担当窓口

社会福祉課障がい者支援班
電話:0478-50-1252

小見川支所市民福祉班
電話:0478-82-1115

このページの作成担当

社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252 
ファクス:0478-55-1885

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