監査委員事務局の業務

更新日:2023年12月28日

監査委員制度・体制

監査業務の概要

1 監査委員制度

 地方自治法により普通地方公共団体は、監査委員を置くこととされています。香取市の監査委員の定数は、条例により2人と定められ、財務管理等に関し識見を有する者から1人(識見選任委員)と市議会議員から1人(議員選任委員)で構成されています。
 監査委員は市長が議会の同意を得て選任し、任期は識見選任委員が4年で、議員選任委員は議員の任期となっています。

2 監査委員

識見選任委員(代表監査委員) 野村  勲 令和5年4月1日就任
議員選任委員 鈴木 聖二 令和5年1月24日就任

 主に、以下のような監査等をしています。

1 定期監査

 財務に関する事務の執行(収入、支出、契約など)及び経営に関する事業の管理について、適正かつ効率的に行われているか年一回定期的に監査するものです。(地方自治法第199条第1項、第4項)

2 財政援助団体等監査

 市が補助金等の財政的援助を行っている団体などを対象に、出納その他の事務が適正かつ効率的に行われているかについて、監査しています。(地方自治法第199条第7項)

3 現金出納検査

 会計管理者及び水道事業・簡易水道事業管理者が保管する現金、預金等の残高及び出納関係諸表等の計数が正確かを確認し、現金の出納事務が適正に行われているかを毎月検査しています。(地方自治法第235条の2第1項)

4 決算審査

 一般会計、特別会計、水道事業・簡易水道事業会計の決算について書類の計数を確認するとともに、予算の執行や財産管理等、財政運営が適正かつ効率的に行われているか審査するものです。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

5 基金運用状況審査

 定額運用基金(特定の目的のために定額の資金を運用するための基金)について、基金が目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかを審査するものです。(地方自治法第241条第5項)

6 財政健全化審査及び経営健全化審査

 健全化判断比率と公営企業の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

香取市監査基準

 地方自治法198条の4第1項及び第2項の規定に基づき、香取市監査基準を次のとおり策定しましたので、同条第3項に基づき公表します。

監査等の結果

1 定期監査

2 決算審査

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このページの作成担当

監査委員 事務局 監査班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所5階)
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