請求書・見積書の押印省略について

更新日:2023年3月1日

令和5年4月1日から香取市へ提出いただく請求書・見積書のうち、要件を満たすものは押印を省略することができます。

押印を省略する場合

押印を省略する場合は、書類に「発行責任者及び担当者の役職・氏名・連絡先」を明記してください。
注釈)請求書は、書類に「発行責任者及び担当者の役職・氏名・連絡先」を記載した上で、債権者名義の口座へ振込む場合にのみ押印の省略が可能です。
なお、従来どおり押印のある請求書・見積書も受け付けます。この場合「発行責任者及び担当者の役職・氏名、連絡先」の記載は必要ありません。

留意点

・押印を省略した書類は電子メールやファックスによる提出もできます。市の担当課に連絡し、市が指定するアドレスに送信してください。なお、電子メールの場合は改ざん防止のためPDF形式で送信してください。
・法令、規則等により押印や書面による提出が定められているものがあります。詳しくは事業担当課にお問い合わせください。
・このほか詳細については、「押印を省略する場合の流れ.pdf」「請求書・見積書の押印見直しに関するQ&A.pdf」をご確認ください。

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このページの作成担当

総務課 総務班
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