申請書等の押印見直しについて

更新日:2022年1月1日

市民・事業者などの負担軽減及び利便性の向上を図るため、市に提出される申請書等への押印の見直しを行いました。

見直しの内容

市の規則等において、押印を求めている申請書等のうち以下の3点を除き、原則押印の義務付けを廃止します。
1.国及び県の法令・条例・通知等により義務付けられているもの
2.本市以外の組織・団体から押印が義務付けられているもの
3.実印などの登録印を求める書類や、金銭に関する請求書など、厳格な本人確認を必要とするもの

見直しの時期

令和4年1月1日から

見直し様式の一覧

注意点

○国及び県の法令・条例・通知等により様式が決まっている手続きについては、その方針が決まり次第順次見直しを行います。
○申請書等の内容により、押印の代わりに署名(自署)を求めるものや、本人確認書類の提示又は提出を求める場合があります。
○押印の義務付けを廃止する申請書等については、既に配布されている様式に押印欄が残っている場合でも、押印の必要はありません。
○押印に関する手続きの変更内容は、申請書等を取り扱う担当課へお問い合わせください。

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このページの作成担当

総務課 総務班
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