企業立地奨励金制度
更新日:2016年2月1日
香取市では、自主財源確保及び地域経済の活性化及び人口減少対策に企業誘致を推進しています。市内に新規に事業活動を行う者又は事業活動を拡大する者に対し、奨励金交付などの優遇措置を拡充し、立地に対するご支援、お手伝いをしております。
本市に立地をお考えの時は、事前にご相談ください。
香取市の優遇制度をご案内
対象地域
市内全域
奨励措置
立地奨励金 | 固定資産税相当額を5年間 |
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雇用促進奨励金 | 一年以上継続新規常用雇用者で、香取市内に住所を有する雇用者一人当たり15万円。ただし、3年間で新規雇用者総数100人を限度 |
注釈:対象事業者に認定された後に取得した固定資産が対象となります。
対象業種
業種 | 業種の説明 |
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製造業 | 有機又は無機の物質に物理的化学的変化を加えて新たな製品を製造し、これを卸売する事業所 |
情報通信業 | 情報の伝達を行う事業所。情報の処理、提供などのサービスを行う事業所。インターネットに附随したサービスを提供する事業所及び伝達することを目的として情報の加工を行う事業所 |
学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関 | 学術的研究、試験、開発研究などを行う事業所 |
運輸業、郵便業 | 鉄道・自動車・船舶・航空機又はその他の運送用具による旅客、貨物の運送業・倉庫業・運輸に附帯するサービス業を営む事業所並びに郵便物又は信書便物を送達する事業所 |
宿泊業、飲食サービス業の宿泊業のうち旅館、ホテル | 短期間(通例、日を単位とする)宿泊又は宿泊と食事を一般公衆に提供する営利的な事業所 |
対象要件
投下固定資産額 | 新規常用雇用者数 | ||
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新規事業者・業務拡張事業者 | 1億円以上 | 10人以上 | |
特例 | 中小企業者(注釈1) | 5,000万円以上 | 5人以上 |
投下固定資産総額が上記金額未満のもの(注釈2) | ━ | 15人以上 |
(注釈1)中小企業者とは、製造業・その他の業種にあっては、従業員規模が300人以下又は資本金規模が3億円以下の事業者
(注釈2)雇用促進奨励金のみの交付
香取市企業立地奨励金手続きの流れ
- 対象事業者が、香取市に指定申請
- 香取市が、指定申請を審査し指定書を交付
- 対象事業者は、操業開始後速やかに、香取市に事業開始届を提出
- 対象事業者は、各年度の市税等を完納した日以降に、香取市に交付申請
- 香取市が、交付申請を審査し交付を決定
- 対象事業者は、交付決定後、香取市に奨励金請求
- 香取市が対象事業者に、奨励金を支払い
- 事業を開始した日の翌年の4月1日から起算して5年間交付します
- 香取市における税、使用料及び手数料等に未納があるときは奨励金の交付はできません
- 用地取得等契約した日から5年間経過しても事業を開始しないときは、指定を取り消すことがありますのでご注意ください
- 進出の計画がある場合には、事前に商工観光課までご相談ください
このページの作成担当
商工観光課 商工企業誘致班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1234
ファクス:0478-54-2855
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