国民年金の届出
更新日:2022年4月1日
こんなときには届出を
このようなとき | 届出先 | 必要なもの |
---|---|---|
勤め先を退職したとき、厚生年金や共済組合の資格を失ったとき |
市役所または小見川支所 |
|
配偶者の扶養からはずれたとき(離婚、死別、収入の増加、配偶者の年齢が65歳になったときなど) | 市役所または小見川支所 |
|
任意加入するとき |
市役所または小見川支所 |
|
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養になったとき(結婚、収入が減ったときなど) | 配偶者の勤務先 | (扶養申請と一緒に事業主が行います。) |
配偶者の勤め先が変わったとき(配偶者の扶養となっている場合) |
配偶者の勤務先 | (扶養申請と一緒に事業主が行います。) |
学生で保険料の納付が困難なとき | 市役所または小見川支所 |
|
保険料の納付が困難なとき(学生を除く) | 市役所または小見川支所 |
|
障害年金の1級または2級を受給したとき |
市役所または小見川支所 |
|
納付書をなくしたとき | 佐原年金事務所(0478-54-1442)へお問い合わせください。 | |
基礎年金番号通知書(年金手帳)をなくしたとき | 第1号被保険者は佐原年金事務所、または、市役所、各支所(注釈3) |
|
年金番号がわからなくなったとき | 基礎年金番号通知書の再発行となります。 |
|
死亡したとき(基礎年金のみの年金受給者等) | 死亡者・請求者により請求する場所や必要書類が変わりますので、戸籍担当に死亡届を提出した際に必要なものをご案内します。 |
(注釈1)届出には、上記の必要なもののほかに、本人確認書類(免許証、パスポートなど)、個人番号確認書類(個人番号通知カード、個人番号カードなど)が必要です。
また、別世帯の代理人の方は、委任状(任意様式)も必要となりますが、日本年金機構の委任状をご利用いただいても結構です。
(注釈2)R4年5月よりマイナポータルから、国民年金手続の電子申請ができます。
対象手続(1)国民年金第1号被保険者加入の届出(退職後の厚生年金からの変更等)
(2)国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
(3)国民年金保険料 学生納付特例の申請
(注釈3)基礎年金番号通知書(年金手帳)の再発行は市役所、各支所で申請を行うのに比べ、年金事務所にて申請を行うほうがはやく手元に届きます。
(注釈4)令和4年4月1日から「国民年金手帳」から「基礎年金番号通知書」に変更になりました。
既に年金手帳を交付されている方には、基礎年金番号通知書の交付は行いません。
年金手帳は引き続き、年金の手続きにご利用いただけますので大切に保管してください。
関連ホームページ
このページの作成担当
市民課 年金・高齢者医療班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1228 ファクス:0478-54-1117
