国民年金の届出

更新日:2022年4月1日

こんなときには届出を

このようなとき 届出先

必要なもの
(注釈1)

勤め先を退職したとき、厚生年金や共済組合の資格を失ったとき
(扶養されている配偶者も併せて届出が必要になります)

市役所または小見川支所
  • 基礎年金番号通知書
  • 退職した年月日がわかる書類
配偶者の扶養からはずれたとき(離婚、死別、収入の増加、配偶者の年齢が65歳になったときなど) 市役所または小見川支所
  • 基礎年金番号通知書
  • 扶養ではなくなった年月日がわかる書類

任意加入するとき

市役所または小見川支所
  • 事前にお問い合わせください
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養になったとき(結婚、収入が減ったときなど) 配偶者の勤務先

(扶養申請と一緒に事業主が行います。)

配偶者の勤め先が変わったとき(配偶者の扶養となっている場合)

配偶者の勤務先

(扶養申請と一緒に事業主が行います。)

学生で保険料の納付が困難なとき 市役所または小見川支所
保険料の納付が困難なとき(学生を除く)

市役所または小見川支所

障害年金の1級または2級を受給したとき
生活保護法の生活扶助を受給したとき

市役所または小見川支所
納付書をなくしたとき 佐原年金事務所(0478-54-1442)へお問い合わせください。
基礎年金番号通知書(年金手帳)をなくしたとき

第1号被保険者は佐原年金事務所、または、市役所、各支所(注釈3)
第2号被保険者は勤務先
第3号被保険者は配偶者の勤務先

  • 本人確認書類(免許証、パスポートなど)
年金番号がわからなくなったとき

基礎年金番号通知書の再発行となります。
「基礎年金番号通知書(年金手帳)をなくしたとき」をご覧ください。

死亡したとき(基礎年金のみの年金受給者等) 死亡者・請求者により請求する場所や必要書類が変わりますので、戸籍担当に死亡届を提出した際に必要なものをご案内します。

(注釈1)届出には、上記の必要なもののほかに、本人確認書類(免許証、パスポートなど)、個人番号確認書類(個人番号通知カード、個人番号カードなど)が必要です。
また、別世帯の代理人の方は、委任状(任意様式)も必要となりますが、日本年金機構の委任状をご利用いただいても結構です。

(注釈2)R4年5月よりマイナポータルから、国民年金手続の電子申請ができます。
 対象手続(1)国民年金第1号被保険者加入の届出(退職後の厚生年金からの変更等)
     (2)国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
     (3)国民年金保険料 学生納付特例の申請
(注釈3)基礎年金番号通知書(年金手帳)の再発行は市役所、各支所で申請を行うのに比べ、年金事務所にて申請を行うほうがはやく手元に届きます。
(注釈4)令和4年4月1日から「国民年金手帳」から「基礎年金番号通知書」に変更になりました。
既に年金手帳を交付されている方には、基礎年金番号通知書の交付は行いません。
年金手帳は引き続き、年金の手続きにご利用いただけますので大切に保管してください。

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このページの作成担当

市民課 年金・高齢者医療班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1228 
ファクス:0478-54-1117

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