保険料の納付
更新日:2023年4月1日
保険料の納付
国民年金(第1号被保険者)の保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受給するためには、保険料を納めた期間と保険料を免除された期間が最低10年間(120月)あることが必要です。
- 定額保険料 月額16,520円(令和5年4月から)
- 付加保険料 月額400円
日本年金機構より送付される納付書により金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等で納付してください。
第2号被保険者は、厚生年金又は、共済年金掛け金として職場から納められています。
第3号被保険者は、配偶者の加入している年金制度が負担しています。
このページの作成担当
市民課 年金・高齢者医療班
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