保険料の納付

更新日:2023年4月1日

保険料の納付

 国民年金(第1号被保険者)の保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。老齢基礎年金を受給するためには、保険料を納めた期間と保険料を免除された期間が最低10年間(120月)あることが必要です。

  • 定額保険料 月額16,520円(令和5年4月から)
  • 付加保険料 月額400円

 日本年金機構より送付される納付書により金融機関、郵便局、コンビニエンスストア等で納付してください。
 第2号被保険者は、厚生年金又は、共済年金掛け金として職場から納められています。
 第3号被保険者は、配偶者の加入している年金制度が負担しています。

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