大気中の微小粒子状物質PM2.5
更新日:2016年2月1日
PM2.5とは
微小粒子状物質(PM2.5)は、大気汚染物質の1つで、直径2.5μm(1μm=0.001mm)以下の小さな粒子です。従来、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準である環境基準を定め、対策を進めてきた浮遊粒子状物質(SPM:10μm以下の粒子)に比べて肺の奥まで入りやすく、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響も懸念されています。
注意喚起について
注意喚起の地域区分
県内を「県北部・中央地域」及び「九十九里・南房総地域」の2地域に区分して注意喚起を行います。
注意喚起の判断基準
県内の一般環境大気測定局における当該日のPM2.5濃度の日平均値が70μg/立方メートルを超えると予想される場合に行います。
具体的には以下の2段階とし、どちらかに該当すれば「注意喚起」の広報を行います。
(1)当日午前5時から7時まで測定値による注意喚起
[判断基準] 各地域内の一般環境測定局において、午前5時、6時、7時の1時間値の平均値の中央値が日平均値70μg/立方メートルに対応する85μg/立方メートルを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合。
〈注意喚起の時刻〉 午前9時頃を目途に注意喚起を行います。
(2)当日午前5時から12時までの測定値による注意喚起
[判断基準] 各地域内の一般環境測定局において、いずれか1局の午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/立方メートルを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合。
〈注意喚起の時刻〉 午後1時頃を目途に注意喚起を行います。
濃度改善の情報提供
注意喚起を実施した地域内の全ての一般環境測定局において、PM2.5の濃度が2時間連続して50μg/立方メートルを下回った場合に、「濃度が改善された」広報を防災無線で行います。
注意喚起時の対応
以下の対応をとることをお勧めします。
呼吸器系、循環器系疾患のある方、小児、高齢者は慎重な行動をお勧めします。
- 不要不急の外出、屋外での長時間の激しい運動を控える。
- 窓の開閉、換気は必要最低限に。
大気環境情報
千葉県では大気環境の常時監視をおこなっており、測定データ等を、24時間情報提供しています。
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このページの作成担当
環境安全課 環境班
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