自動販売機設置場所の回収容器設置

更新日:2016年2月1日

【自動販売機を設置されている方へのお願い】

容器入り飲食物(缶・びん・ペットボトル)の販売者の皆さまは、香取市環境美化条例第8条の規定によりその販売する場所に回収容器を設置し適正に管理しなければなりません。
特に自動販売機の近くに回収容器を設置していないとごみの散乱につながり、交通事故の原因にもなりかねません。設置していない販売者の方は、速やかに設置してください。

参考

香取市環境美化条例
(回収容器の設置及び管理等)
第8条 飲料等を販売する事業者は、販売する場所にあらかじめ回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。
2 前項の規定により、回収容器を設置した事業者は、回収した空き缶等のうち再資源化の可能なものについて、その再資源化に努めなければならない。

【市民の皆さまへのお願い】

自動販売機横の回収容器への家庭ごみ等の投げ込みに、自動販売機設置者の方が大変迷惑しています。自分のごみは、自分で処理(分別搬出)するようお願いします。

このページの作成担当

環境安全課 環境班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1248 
ファクス:0478-54-1290

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