精神障害者保健福祉手帳
更新日:2023年9月22日
一定の精神障害の状態にある方で、長期にわたり日常生活または社会生活への制約があると認められた場合に県から交付され、様々な福祉的配慮や支援が受けられます。
新規申請、更新申請
更新の手続きは申請は有効期限の3ヵ月前か行うことができます。
精神障害者保健福祉手帳と同時に申請される場合は、別途必要なものがあります。
詳細はこちらをご確認ください。
診断書で申請する場合
申請に必要なもの
- 障害者手帳交付申請書
- 手帳用の診断書(注釈:初診日から6か月以上経過していること)
- 写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽、1年以内に撮影されたもの)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
診断書様式は窓口でお渡しできますが、千葉県のホームページ(外部サイト)からもダウンロードいただけます。
3枚1セット(1枚目千葉県提出用、2枚目市村町提出用、3枚目医療機関提出用)となります。
コピーして使われる場合は、それぞれに医師氏名を自署または記名押印してください。
障害年金証書で申請する場合
申請に必要なもの
- 障害者手帳交付申請書
- 障害年金証又は特別障害給付金受給資格者証の写し
- 写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽、1年以内に撮影されたもの)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
障害年金証書の写し又は特別障害給付金受給資格者証の写しを添える場合は、さらに次の書類が必要です。
- 直近の年金振込通知書の写し又は直近の年金支払通知書の写し
- 年金事務所又は共済組合等に照会するための同意書
住所変更など
市内での転居や市外への転出、氏名の変更などがあった場合は、届け出が必要です。
申請に必要なもの
- 障害者手帳記載事項変更届
- 精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
注釈:市外へ転出された場合は、転出先の市町村でお手続きが必要です。
このページの作成担当
社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252
ファクス:0478-55-1885
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