療育手帳
更新日:2023年9月21日
知的障害のある方(子どもを含む)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするための手帳です。
知的障害とは、「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもの」とされています。
なお、千葉県外(千葉市を含む)から転入された場合も、千葉県での交付申請が必要です。
新規申請
申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 本人の写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽、1年以内に撮影されたもの)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
18歳を過ぎてから初めて申請をされる場合、18歳前の知的な遅れの情報・資料の提出が必要です。
詳しくは千葉県ホームページ(療育手帳について)(外部サイト)をご確認ください。
判定について
18歳未満の場合
児童相談所での判定となります。
市役所で申請をお預かりした後、児童相談所から直接ご家族・ご本人へ面接日の連絡があります。
18歳以上の場合
中央障害者相談センターでの判定となります。
市役所で申請をお預かりした後、市役所からご家族・ご本人へ面接日を連絡します。
再判定
療育手帳には、次の判定年月が定められています。忘れずに更新をお願いします。
申請に必要なもの
- 療育手帳再判定申請書
- 本人の写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽、1年以内に撮影されたもの)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
記載内容の変更
転居や氏名の変更、保護者の変更などがあった場合は届け出が必要です。
なお、千葉県外(千葉市含む)へ転出をされる場合は、転出先でのお手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 療育手帳記載事項変更届
- 療育手帳
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
市外へ転出された場合は、転出先の市町村でのお手続きが必要です。
再交付
紛失や破損してしまった場合、再交付の申請ができます。
申請に必要なもの
- 療育手帳再交付申請書
- 本人の写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル、脱帽、1年以内に撮影されたもの)
- マイナンバー(個人番号)のわかるもの
このページの作成担当
社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252
ファクス:0478-55-1885
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