新型コロナウイルスのワクチン接種
更新日:2024年10月3日
全額公費負担による特例臨時接種は令和6年3月31日で終了
全額公費負担(無料)による「特例臨時接種」は、初回接種・追加接種ともに、令和6年3月31日をもって終了となりました。
新型コロナワクチンの接種は、令和6年3月まで新型コロナ感染症がまん延予防上緊急の必要がある状況であったとして、予防接種法上の「特例臨時接種」として実施されてきましたが、令和6年度以降は、季節性インフルエンザなどと同じく「定期接種」として実施されることとなりました。
令和6年10月からの新型コロナワクチン接種につきましては、1万1,300円を助成(対象期間内1人1回の助成)となります。
詳しくは下記のページを参照ください。
予防接種健康被害救済制度
新型コロナウイルスのワクチン接種についても、万が一、健康被害が生じた場合は、国による予防接種法に基づく健康被害救済制度が適用されます。予防接種健康被害救済制度について、詳しくは次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(外部サイト)
なお、接種日や、定期接種か否かによって、対象となる救済制度の取り扱いが異なります(令和6年度の接種については、決まり次第の情報掲載)。
令和6年3月31日までの接種 | 予防接種健康被害救済制度のA類疾病の定期接種・臨時接種として市町村に請求 |
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令和6年4月以降の定期接種 | 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求 |
令和6年4月以降の任意接種 | 医薬品副作用被害救済制度で独立行政法人医薬品医療機器総合機構に請求(注釈) |
関連情報
このページの作成担当
健康づくり課 保健予防班
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