香取市過疎地域持続的発展計画

更新日:2022年11月18日

過疎地域とは

人口の著しい減少に伴って、地域社会の活力が低下している地域で、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」(以下「法」という。)に定められた人口要件及び財政力要件を満たす地域です。

香取市における過疎について

本市は令和2年国勢調査の結果、合併市町村の特例により、旧佐原市、旧山田町、旧栗源町が過疎地域として、2022(令和4)年4月1日に公示されました。

過疎地域の支援のための特別措置

過疎地域となった市町村において、過疎地域持続的発展計画に基づき実施する事業に対し、法により様々な財政上の特別措置が設けられています。主なものは次のとおりです。

○過疎地域持続的発展のための地方債(過疎対策事業債)
・この地方債の発行については、将来の財政負担の軽減が図られており、元利償還金の7割が後年度に交付税措置され、市は残りの3割を負担します。

○国の負担又は補助の割合の特例
・教育施設(公立小中学校の統合に伴うもの):通常1/2→特例5.5/10
・児童福祉施設(保育所):通常1/2→特例5.5/10など
・消防施設(防火水槽等):通常1/3→特例5.5/10

過疎地域持続的発展計画とは

法第8条第1項の規定により、前項の国からの様々な支援を受けながら、市町村が総合的かつ計画的な過疎地域対策を実施するために策定する法定計画です。

香取市過疎地域持続的発展計画

本市では、法第8条第1項の規定により、国からの財政支援措置など過疎地域対策を最大限に活用し、持続可能な地域社会の形成及び地域資源を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、市議会の議決を経て、令和4年度から令和7年度までを計画年次とする「香取市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。

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企画政策課 政策班
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