自動車臨時運行許可申請書

更新日:2022年1月1日

自動車臨時運行許可申請書

手続きの概要

車検切れや未登録などの運行要件を満たしていない車両を、道路運送車両法に定められた条件下で特例的に運行する場合に申請してください。
許可時には許可証を交付し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸出します。
なお、許可を受けた目的・経路・車両・期間以外には使用できません。

対象となる車両の種類
  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 小型二輪自動車(250ccを超えるもの)
  • 大型特殊自動車
許可できる運行目的
  • 新規登録
  • 新規・予備・継続検査
  • 自動車の販売を業とする者が行う販売のための回送
  • 検査登録を受けることを前提とした車両整備・修理のための回送
  • 廃棄処分のための回送

注釈:出発地・経由地・目的地までの最短経路で、その経路に香取市が含まれる場合に限ります。

運行期間
申請受付日

運行の目的及び経路から5日以内の最小限の期間
 
原則として運行の当日
ただし、早朝から使用される場合は前日の貸出が可能
運行の前日が土曜日・日曜日・祝日などの閉庁日の場合は、その前開庁日の貸出が可能

手続きに必要な
添付書類等
  • 自動車を確認できる書類(自動車検査証・抹消登録証明書等)
  • 有効な自動車損害賠償責任保険証明書の原本(写し不可)
  • 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証等)
  • 法人の場合は会社の代表者印
手数料・使用料 750円
返却について

臨時運行許可番号標と許可証は有効期間満了後5日以内にご返却ください。
期間を過ぎても返却されない場合、道路運送車両法の規定により6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になります。
ナンバープレートを紛失・き損された場合、「紛失届」または「き損届」を提出していただきます。その際、現物弁済相当額として2,000円お支払いいただきます。

提出先・担当部署
  • 税務課(電話:0478-50-1242)
  • 小見川支所税担当
  • 山田支所税担当
  • 栗源支所税担当
様式のダウンロード

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このページの作成担当

税務課 市民税班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1242 
ファクス:0478-52-4566

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