更正の請求書

更新日:2022年1月4日

更正の請求書

手続きの概要 申告に係る税額が過大であることを知った場合、減額更正を求めるときに提出してください
対象者
  • 申告書を提出後、申告に係る税額が過大であることを知った法人
受付期間 随時(土日・祝日・年末年始を除く)
注釈:請求期限は、申告書に係る法人市民税の法定期限から1年以内。ただし、1年を経過した後であっても、国の税務官署が法人税の更正の通知をした日から2ヶ月以内に限り、更正の請求をすることができる。
手続きに必要な
添付書類等
  • 代表者印
  • 法人税の更正通知書の写しなど、更正があったことを確認できる書類。
手数料・使用料 特になし
提出先・担当部署
  • 税務課 (電話:0478-50-1242)
  • 小見川支所税担当
  • 山田支所税担当
  • 栗源支所税担当
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このページの作成担当

税務課 市民税班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1242 
ファクス:0478-52-4566

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