農地の転用について

更新日:2023年3月23日

農地転用許可制度

 市内の農地を転用する場合は、転用許可申請(以下、「申請」)による千葉県知事の許可が必要です。
 (注釈:申請は、農業委員会を経由して千葉県に提出します。)
 申請は、農地法及び千葉県農地転用関係事務指針等によりますが、転用事業の施行に関しては、他法令等の確認・手続きをする必要もあるため、申請をする場合は、事前に農業委員会にご相談ください。
 また、農業委員会では、申請受付前に、申請地の地区担当農業委員へ転用内容の説明をお願いしております。
 申請書類には、下記[その他様式]にある『地区担当農業委員説明内容確認書』も添付してください。(注釈:『地区担当農業委員・最適化推進委員現地調査書』については、申請受付時に添付いただかなくても結構です。上記説明時に、地区担当農業委員へ様式をお渡しください。)
 なお、許可後も、許可内容等に従い所定の手続きをしてください。
 違反転用については、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人については1億円以下の罰金)に処せられることがあります。
 制度の概要は、以下の農林水産省農地転用許可制度のリンクからご確認ください。

千葉県農地転用関係事務指針及び様式

 許可権者である千葉県では転用関係事務についての指針を定め公表しています。
 以下の千葉県農地転用関係事務指針のリンクからご確認ください。

その他様式

 ■その他様式

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このページの作成担当

農業委員会 事務局 農地班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所2階)
電話:0478-50-1226 
ファクス:0478-52-4566

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