更新日:2021年4月1日
市内の農地を転用する場合は、転用許可申請による千葉県知事の許可が必要です。
(注釈:転用許可申請は、農業委員会を経由して千葉県に提出します)
申請は農地法の規定によりますが、併せて他法令等の確認・手続きをする必要があります。
また、社会情勢等の変化により、手続き・運用も改正が図られています。
このため、転用許可申請をする場合は、前もって農業委員会にご相談ください。
制度の概要は、以下の農林水産省農地転用許可制度のリンクからご確認ください。
許可権者である千葉県では転用事務についての指針を定め公表しています。
以下の千葉県農地転用関係事務指針のリンクからご確認ください。
【チェック表1】 許可申請に係る申請書類(ワード:359KB)
【チェック表2】 許可申請に係る申請書類(農地造成)(ワード:97KB)
1_1 農地法第4・5条の規定による許可申請書(ワード:121KB)
1_2 農地法第4・5条の規定による許可申請書(農地造成)(ワード:104KB)
1_3 農地法第4・5条の規定による許可後の計画変更承認申請書(ワード:33KB)
1_4 農地法第4・5条の規定による許可後の計画変更承認申請書(承継を伴う場合)(ワード:35KB)
3 【必須】資金計画書(残高・融資証明及び見積書を添付)(ワード:32KB)
13 【必須】地区担当農業委員説明内容確認書(ワード:14KB)
14 【必須】地区担当農業委員・最適化推進委員現地調査書(PDF:67KB)
1_1 【工事完了後】農地法第4・5条許可・届出に伴う工事完了報告書(エクセル:25KB)
1_2 【工事完了後】 転用事実確認証明願(ワード:36KB)
2 【進捗報告】農地転用許可後の工事進捗状況報告について(ワード:31KB)
3 【一時転用】 許可期間終了後の農地復元報告書(ワード:33KB)
2 農地法施行規則第29条第1号に関する農地転用の届出書(ワード:27KB)
農業委員会 事務局 農地班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所2階)
電話:0478-50-1226
ファクス:0478-52-4566