農地の売買・貸借・用途変更など
更新日:2024年5月14日
農地の所有権移転、賃貸借権、使用貸借権などの権利設定する場合には、農地法第3条に基づく農業委員会(または千葉県知事)の許可が必要です。
この許可を受けずに行った行為は、法律上その効力は生じません。
なお、農地の貸し借りについては、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もありますので、詳しくは農業委員会へお問い合わせください。
農地法第3条の許可を要しないもの
農地法第3条の許可を要しない行為には、以下に掲げているものが該当します。
- 相続
- 時効取得
- 権利放棄
- 包括遺贈 などの場合です。
農地法第3条の許可を要するもの
耕作目的で農地の権利を取得しようとする場合で、以下に掲げているものが該当します。
- 売買
- 贈与
- 貸し借り
- 競(公)売
- 特定遺贈 などの場合です。
農地法第3条の規定による許可申請書(記載例)(PDF:224KB)
農地所有適格法人の場合、下記の書類も添付
農地所有適格法人の報告について
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度の終了後3か月以内に事業の状況等を農地の権利を有する市町村の農業委員会に報告することになっています。
(提出書類) 提出部数 各1部
- 農地所有適格法人報告書(様式例第5号の1)
- 組合員名簿または株主名簿の写し
- 定款の写し
- 当該事業年度に係る決算書の写し
- 総会議事録の写し
- 出勤簿の写し
- 法人の全部事項証明書(記載事項に変更等があった場合)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書について
相続等により農地等の権利を取得したときには届出が必要です。
(平成21年12月15日以降の相続等について適用されます)
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続(遺産分割・包括遺贈を含む)等によって取得したときは、農地のある市町村に届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出)をしなければならないことになりました。
農地法第3条の許可に係る審査基準等について
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このページの作成担当
農業委員会 事務局 農地班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所2階)
電話:0478-50-1226
ファクス:0478-52-4566
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