農地の売買・貸借・用途変更など
更新日:2023年4月6日
農地の所有権移転、賃貸借権、使用貸借権などの権利設定する場合には、農地法第3条に基づく農業委員会(または千葉県知事)の許可が必要です。
この許可を受けずに行った行為は、法律上その効力は生じません。
なお、農地の貸し借りについては、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もありますので、詳しくは農業委員会へお問い合わせください。
農地法第3条の許可を要しないもの
農地法第3条の許可を要しない行為には、以下に掲げているものが該当します。
- 相続
- 時効取得
- 権利放棄
- 包括遺贈 などの場合です。
農地法第3条の許可を要するもの
耕作目的で農地の権利を取得しようとする場合で、以下に掲げているものが該当します。
- 売買
- 贈与
- 貸し借り
- 競(公)売
- 特定遺贈 などの場合です。
農地法第3条の規定による許可申請書(記載例)(PDF:205KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書について
相続等により農地等の権利を取得したときには届出が必要です。
(平成21年12月15日以降の相続等について適用されます)
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続(遺産分割・包括遺贈を含む)等によって取得したときは、農地のある市町村に届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出)をしなければならないことになりました。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(ワード:17KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例)(PDF:162KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
農業委員会 事務局 農地班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所2階)
電話:0478-50-1226 ファクス:0478-52-4566
