農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金事業)
更新日:2020年3月12日
農業次世代人材投資事業とは、次世代を担う農業者となることを志向する新規就農者(原則就農時50歳未満)に対して、資金(年間150万円)を交付する制度です。本資金は2種類あり、それぞれの窓口は下記のとおりです。
準備型:香取農業事務所企画振興課(電話:0478-52-9192)
経営開始型:香取市農政課(電話:0478-50-1258)
⇒『農業次世代人材投資事業』についての詳細は農林水産省HP(外部サイト)
目的
農業従事者の高齢化が急速に進む中、持続可能な力強い農業を実現するには、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていく必要があります。
新規就農するにあたっては、技術の習得や所得の確保等が課題となっていることから、就農前後の青年新規就農者に対する資金を交付し、青年の新規就農者を大幅に増加させることを目的とします。
補助の種類 | 補助の内容 | 交付金額及び交付期間 | 窓口 |
---|---|---|---|
準備型 | 県の農業大学校等の農業経営育成期間等で、就農に向けて必要な技術等の研修を受ける者に対して研修を後押しする資金を交付する。 | 150万円を最長2年間 | 香取農業事務所 |
経営開始型 | 独立・自営就農する認定新規就農者に対して就農直後の経営確立を支援する資金を交付する。 | 最大150万円を最長5年間(夫婦での経営は1.5倍の225万円を最長5年間) | 香取市農政課 |
交付対象者(経営開始型)
≪交付対象者の主な要件≫
- 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。
- 独立・自営就農であること
自ら作成した青年等就農計画等に即して主体的に農業経営を行い、以下の条件を満たすこと。
(1)本人名義で農地の所有権または利用権を有していること。
(2)本人名義で農業機械・施設を所有または借りていること。
(3)本人名義で、生産物や生産資材等の出荷・取引をしていて、通帳・帳簿で農産物等の売り上げ、経費支出等の経営収支を管理していること。
(4)本人が農業経営の主宰権を持っていること。
注釈:親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した経営を行う部門経営を行う場合や、親の経営に従事して5年以内に継承する場合はその時点から対象となります。 - 農業経営開始後5年後までに農業(自ら生産に係る農産物を使った関連事業を含む)で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
- 農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスクを負うと市長に認められること。
- 市の作成する、人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられる、または位置づけられることが確実と見込まれること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 園芸施設共済の引き受け対象となる施設を所有する場合は、園芸施設共済等に加入している、または加入することが確実と見込まれること。
- 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業給付を受けていないこと。
- 原則として、青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。
その他、個々のケースにより必要となる書類もありますので、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
農政課生産振興班
電話:0478-50-1258
ファクス:0478-54-2855
このページの作成担当
生活経済部 農政課 生産振興班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1258 ファクス:0478-54-2855
