法人市民税の申告・納付期限の延長について

更新日:2023年5月1日

新型コロナウイルス感染症の影響による申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、やむを得ない理由により法人市民税の申告、納付等が行えない場合は、申請により申告・納付期限等の延長を行います。

延長の対象となる法人

次のいずれにも該当している法人が対象となります。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付を行うことが困難であること。
  • 法人税(国税)において、申告期限を延長すること。

延長される期間

法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。

申請、手続きについて

次の2点を提出してください。

  • 延長される旨を記載した申告書
  • 税務署へ提出した申告書、または申請書の写し

申告書の記載について

  • 書面で申告書を提出する場合

申告書の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載

  • 電子申告(eLTAX)で申告書を提出する場合

法人名または所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力。

添付書類について

添付書類   
手続き 添付書類
法人税(国税)の申告を郵送または窓口で行った場合 申告書の写し

法人税(国税)の申告を電子(eLTAX)で行った場合

「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」の写し等
税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出した場合 申請書の写し

注釈:「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」であることが記載されていること。
注釈:税務署で受付したと分かる申告書・申請書であること。

このページの作成担当

税務課 市民税班
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電話:0478-50-1242 
ファクス:0478-52-4566

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