法人市民税
更新日:2024年1月30日
法人市民税は、資本等の金額や従業者数に応じて課税される「均等割」と、法人税額をもとに課税される「法人税割」の合算額によって、市内に事務所、事業所、寮等を有する法人等に課税されます。
法人市民税の納税義務者
納税義務者 | 納める税金 |
---|---|
市内に事務所や事業所等がある法人等 | 法人税割額と均等割額 |
市内に事務所や事業所等はないが、寮等がある法人 | 均等割額 |
市内に事務所や事業所等があり、代表者または管理人の定めのある法人でない社団または財団で、収益事業を行わないもの | 均等割額 注釈:ただし、収益事業を行っている場合は、法人税割額と均等割額の両方を納めていただきます。 |
税率
標準税率一覧表
(1)法人税割額は次のとおり
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度分「12.3パーセント」
- 平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始する事業年度分「9.7パーセント」
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分「6.0パーセント」
(2)均等割額は下表のとおり
資本金等の額の区分 | 市内従業者数 | |
---|---|---|
50人超 | 50人以下 | |
50億円を超えるもの | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下のもの | 400,000円 | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下のもの | 150,000円 | 130,000円 |
1千万円以下のもの | 120,000円 | 50,000円 |
上記以外の法人等 | 50,000円 |
注釈:資本金等の額とは、資本金額または出資金の額と、資本積立金額との合計額をいいます。(保険業法に規定する相互会社は純資産額)
注釈:香取市の法人市民税は、事業所の所在地に応じて旧市町の税率を適用していましたが、平成20年4月1日以後に終了する事業年度分の確定申告、および平成20年10月1日以降に終了する事業年度分の予定・中間申告から、標準税率に統一しました。
法人市民税の申告書様式
申告書様式
確定・中間・修正申告:第20号様式(PDF:176KB)
予定申告:第20号の3様式(PDF:148KB)
別表
課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書:第20号様式別表1(PDF:87KB)
課税標準の分割に関する明細書:第22号の2様式(PDF:83KB)
(その他別表の様式に関しては、国税庁ホームページ(外部サイト)をご参照ください)
申告書の提出先
郵送の場合
香取市役所 税務課宛 に送付してください。
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127 (電話:0478-50-1242)
窓口提出の場合
香取市役所税務課、または小見川支所、山田支所、栗源支所へ提出してください。
法人市民税の納付
法人設立などの申告
市内に事務所や事業所のある法人、または寮や保養所などの施設がある法人は、法人市民税の課税対象です(公共・公益法人などや法人でない社団・団体でも課税対象となる場合があります)。
これらの事務所や事業所、施設などを開設した場合は、20日以内に設立の申告が必要です。
また、解散・廃止・休業・移転した場合や、代表者・事業年度・資本などの金額に変更があった場合も税務課に申告してください。
申告書の用紙は税務課窓口、または市ホームページからもダウンロードできます。
法人等設立等申告書はこちら
添付書類
登記事項証明書(写し可)、定款の写し
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このページの作成担当
税務課 市民税班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1242
ファクス:0478-52-4566