野焼きの禁止
更新日:2016年2月1日
野焼き行為について
野焼きは法律で禁止されています
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2より、廃棄物の野外焼却(野焼き行為)は、一部の例外を除き禁止されています。
野焼きとは、木くず、紙くず、廃プラスチック等の廃棄物を法律に定められた構造基準を満たす焼却設備を用いずに燃やすことです。
同法に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがあります。
例外規定
内容 | 例 |
---|---|
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | 河川管理者等が河川の管理を行うために伐採した草木などの焼却 |
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害予防、応急対策又は復旧のための焼却 | 災害等緊急時の木くずの焼却 |
風俗習慣上、宗教上の行事のための焼却 | どんと焼き、門松、しめ縄等の焼却 |
農業、林業又は漁業を営む上でのやむを得ない廃棄物の焼却 | 農業者が行う土壌改良目的の稲わら、あぜ道の草などの焼却(ビニール類は例外規定に含みません。) |
たき火等日常生活を営む上での通常行われる廃棄物の焼却であった軽微なもの | キャンプファイヤーや庭先での小規模な落ち葉たき |
野焼きは、例外規定であっても、生活環境上支障を与え、被迷惑者がいる場合は指導の対象となります。
また、ダイオキシン類などの有害物質発生や火災の危険などがあり、周辺住民の方々に迷惑がかかりますので、みだりに行わないでください。
このページの作成担当
環境安全課 監視指導班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1248
ファクス:0478-54-1290
本文ここまで