不法投棄の防止

更新日:2026年4月1日

不法投棄は犯罪です!

不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、道路、空き地、山林、河川等にみだりに捨てる行為です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定されており、一般家庭や事業所などから出たごみを不法に投棄する行為は禁止されています。
違反した場合、5年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。
法人または事業者が違反した場合は、違反者に加え、法人または事業者に対し3億円以下の罰金刑が科せられます。未遂の場合も処罰の対象となります。

不法投棄防止パトロールを実施しています

市では、常時不法投棄パトロールを実施しています。また、不法投棄監視委員などの協力を得ながら、不法投棄の監視及び防止に努めています。

土地・建物の所有者または管理者の皆さまへ

市では、私有地に不法投棄されたごみを回収することはできません。そのため、私有地に不法投棄されてしまった場合には、土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければなりません。空き地、山林、休耕地など、人の目が届きにくい土地は、特に不法投棄されることが多い傾向にあります。このような事態を防ぐため、土地の所有者(管理者)の皆さまには、下記のような未然防止策を講じ、土地を適切に管理し、不法投棄をされない状況を作っていくことが大切です。

  • 敷地周囲に柵、ネット、ロープなどの囲いを設け、侵入防止策をとる。
  • こまめに足を運び状況確認を行う。
  • 草刈りや枝払いをして視界を広くし、清潔にする。
【不法投棄件数】 (単位:件)
  令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
認知件数 132 132 136 97 103
内訳 山林 22 27 29 25 19
農地 13 17 10 7 8
工業用地 0 0 0 0 0
道路 80 67 71 42 49
河川 1 2 3 0 1
河川敷 11 7 19 16 12
住宅地 1 2 0 2 4
雑種地 3 8 4 5 8
その他 1 2 0 0 2

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環境安全課 監視指導班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1248 
ファクス:0478-54-1290

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