地域振興事業
更新日:2025年4月2日
目指そう、地域の特色を生かしたまちづくり
市では、地域課題の解決に向けた取り組みや、地域を元気にしていくための取り組みなどに対し補助を行うことにより、市民の連帯の強化と地域振興を図ることを目的として香取市地域振興事業補助金を交付しています。このたび、令和7年度の実施団体を募集します。
注釈:詳細は以下に掲載の募集要項(PDF形式)をご覧ください。
応募の概要
(1)応募要件
次の要件を全て満たす団体となります。
- 団体の代表者が本市在住、在勤又は在学し、かつ、満18歳以上の者2人を含む5人以上で組織されている団体
- 当該地域の多数の住民に支持されると認められる団体
- 政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としていない団体
(2)補助対象事業の概要
地域に元気を与え、住みよい地域づくりに貢献する取り組みで、助成年度以降も継続して実施できる次の事業が対象となります。
- 福祉、まちづくり、環境その他の分野に係る地域の身近な課題を解決しようとする事業
- 市民生活の福祉、利便性、快適性等の向上に直接寄与し、個性豊かな住みよい地域社会を構築するための事業
- 地域の特性を生かした産業振興のための事業
- 地域づくりに有効な助言や提案を受けるための事業
- 補助金交付決定の日から令和8年3月31日までに終了する事業
事業例
- 高齢者の生きがい対策を行うなど、地域の保健、医療又は福祉の推進
- 子育て支援
- 地域の伝統、文化、郷土芸能の保存・継承
- 安全パトロールを行うなど、安心、安全な地域づくりの推進
- 河川の水質浄化を行うことや公園に花を植えるなど、地域の生活環境の改善、景観づくりの推進
- スポーツなどの活動を通じた地域の子どもの健全育成
- 地域資源を活用したイベントを行うなど、地域の特性を生かした産業振興
- 地域づくりに精通した講師を招くなど、地域に有効な助言や提案を受けるためのものなど
(3)補助対象とならない事業又は団体
- 宗教、政治、営利活動を目的とする事業及び団体
- 特定の個人及び団体が利益を受ける事業
- 他の制度による補助金等を受けている事業
- 香取市暴力団排除条例(平成24年香取市条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者
- 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある事業
- 補助の交付を受けて事業を実施し、5年を経過していない団体が実施する事業
注釈:このほか、通常実施されてきた事業(スポーツ大会や芸能発表会、作品展示会など)や、単なる備品整備や団体への利益供与となり得る事業、委託のみの事業、工事のみの事業、視察のみの事業は補助の対象になりません。
(4)補助対象経費
補助事業の目的を達成するために直接必要な経費とします。
(5)補助対象外経費
- 団体の事務所を維持するための経費
- 団体の経常的な活動に要する経費
- 団体の構成員に対する経費
- 用地取得費など
注釈:補助対象経費、対象外経費については、募集要項6ページから7ページ「5補助対象経費・対象外経費の具体例」を参考にしてください。
(6)補助の回数
2回まで
(7)補助額
市の本事業に係る予算の範囲内で、補助対象経費から当該事業に係る収入を除いた額とし、補助の回数ごとに以下のとおりとなります。
回数 | 補助金 | 備考 |
---|---|---|
1回目 | 補助対象経費の10分8以内または20万円いずれか低額 | 1,000円未満は切り捨て |
2回目 | 補助対象経費の10分6以内または20万円いずれか低額 | 1,000円未満は切り捨て |
注釈:補助金の交付は、同一事業につき2回を限度とし、2箇年度連続して実施する事業に限り、2回目の補助金の交付を受けることができます。ただし、2回目の補助金の交付申請において補助金の交付の決定がなされなかった場合は、1回目の補助金の交付を受けた年度から5年を経過するまでは、補助金の交付申請をすることがでません。
応募方法・募集期間
(1)応募方法
募集要項をご覧のうえ、補助金等交付申請書(募集要項8ページ)に必要事項を記入し、添付書類と併せ、市民協働課(市役所2階)に提出してください。
なお、事前協議が済んでいるものは、小見川・山田・栗源の各市民活動支援センターを経由して提出することも可能です。申請書類は、市民協働課及び各市民活動支援センターにあります。
また、申請書は下記からダウンロードできます。
申請書添付書類
- 事業収支予算書(募集要項9ページ)
- 事業計画書(募集要項10ページから11ページ)
- 団体の規約
- 会員名簿
- 管理規程(備品を購入する場合)
- 現況写真(備品等の修繕を行う場合)
注釈:上記の他、必要に応じて団体の予算書や年間活動計画書など、活動実績のわかる資料の提出を求める場合があります。
注釈:募集要項6ページから7ページ「5補助対象経費・対象外経費の具体例」における見積書欄に〇印のある項目については、見積書等も添付してください。
募集要項・申請書各種様式等ダウンロード
各種様式(補助金等交付申請書・事業収支予算書・事業計画書)(ワード:28KB)
(2)申込期間 令和7年4月7日(月曜日)から5月7日(水曜日)まで
募集期間終了後も相談に応じますので、事業予定などがある場合は事前にご相談ください。
(3)提出・問合せ先
香取市役所 生活経済部 市民協働課 市民協働班
電話:0478-50-1261 ファクス:0478-52-4566
注釈:事前協議が済んでいるものは、小見川・山田・栗源の各市民活動支援センターを経由して提出することも可能です。
決定方法
(1)審査・選考方法
香取市地域振興事業審査会において審査を行い、その結果を受けて市長が決定します。審査の日程は、改めてお知らせします。
注釈:公開審査の際、申請団体には、提出書類に基づいた説明をしていただきます。
(2)補助対象要件審査
事務局で一次審査しますが、審査委員からの意見をいただきます。
対象要件 | 項目 |
---|---|
基本的要件 |
|
事業実現性 |
|
(3)事業内容評価(該当条文:第2条第1項)
次の4項目による審査となります。
評価項目 | 内容 | 配点 |
---|---|---|
必要性 | 地域にとって必要な事業であるか。
|
5点 |
公益性 | 十分な公益性を有した事業であり、多くの市民の利益につながるものか。
|
5点 |
地域特性 | 地域振興を図る目的であるか。
|
5点 |
発展性 | 今後のまちづくり活動の発展につながる事業か。
|
5点 |
事業実施以降について
市から送付された補助金交付決定通知の受領後、申請内容に基づき事業を実施してください。
申請時から事業費等が変更となる場合について
申請時から事業費(個々の事業費又は、備品の単価など)や事業内容が変更となる場合は、速やかに市民協働課(電話:0478-50-1261)へご相談ください。
実績報告書
補助対象事業の完了後、速やかに報告を行ってください。
実績報告書(第4号様式)
- 事業の収支決算書(実績報告書添付資料1)、事業報告書(実績報告書添付資料2)及び領収書の写し等を添付してください。
- 備品(10万円が補助対象額の限度となります)を購入した場合は、市で配布する指定シールを貼り付け撮影した写真を添付してください。
- 行事、イベント等の場合は、その開催状況がわかる写真及びパンフレット等の資料を添付してください。
補助金等交付請求書(第6号様式)
補助金の交付は、口座振込又は、現金交付にて行います。
補助金等(概算)払請求書(第7号様式)
事前に補助金の交付が必要な場合は請求書の提出が必要です。補助金の交付は、口座振込にて行います。
実績報告書、変更申請書各種様式等ダウンロード(PDF)
実績報告書、変更申請書各種様式等ダウンロード(Word)
変更申請書 第3号様式(第8条第3項)(PDF:65KB)(ワード:35KB)
地域振興事業実績一覧(平成25年度から令和5年度)
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このページの作成担当
香取市役所 生活経済部 市民協働課 市民協働班
香取市佐原ロ2127番地
電話:0478-50-1261
ファクス:0478-52-4566