未熟児養育医療のよくある質問

更新日:2023年8月16日

申請について

住所異動について

医療費について

支払いについて

変更について

その他

申請について

Q1 未熟児養育医療給付制度とは何ですか?

A 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院養育を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を公費で一部負担する制度です。指定養育医療機関での治療に限られます。県外の指定養育医療機関に入院した場合も対象になります。ただし、世帯の市町村民税額に応じて、自己負担金が生じます。

Q2 未熟児はすべて対象になりますか?

A 給付の対象となるお子さんとは、次の(1)(2)のいずれかに該当し、入院養育が必要な未熟児であると指定養育医療機関の医師が認めた場合に限られます。
(1)出生時の体重が2000グラム以下であること
(2)生活力が特に薄弱であって、けいれん、不活発、低体温、チアノーゼ持続・発作、呼吸数の異常、嘔吐の持続、強い黄疸等のいずれかの症状があること

Q3 未熟児養育医療の給付を受けるには、どのようにしたらよいでしょうか?

A 原則出生日から1か月以内で、かつ退院される前に下記の必要書類をそろえて本庁子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口にて申請してください。
必要なもの

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書(医師が記入)
  • 世帯調書
  • 子ども医療費助成金交付申請書
  • お子さんの健康保険証(健康保険被保険者資格証明書でも可)
  • 個人番号カード(世帯全員分)
  • 申請者の本人確認ができる書類
  • 扶養親族の申告書(該当する方のみ)
  • 同意書

注釈:世帯の所得や市民税の課税状況を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む)で確認することに同意されない方や、同意を得られても確認できない情報がある方のみ、課税証明書が必要です。(原則として15歳以上の方(被扶養者を除く)全員分が必要です。)

Q4 申請期限はありますか?

A 原則、出生日から1か月以内に申請してください。やむを得ない理由で申請が遅れた場合は、「遅延理由書」を提出いただきます。なお、退院後または医療機関で医療費を支払った後の申請は受け付けできません。

Q5 子どもの健康保険証ができていない場合でも申請できますか?

A 加入手続き中の場合は、保険者から発行される健康保険被保険者資格証明書を提出してください。なお、資格証明書で申請された場合は、お子さんの健康保険証が出来上がり次第、写しを提出していただきます。

Q6 未熟児養育医療の申請を忘れてしまいました。遡って申請し、給付を受けることはできますか?

A 給付を受けるためには、原則出生日から1か月以内で、かつ退院される前までに申請していただく必要があります。また、医療機関で医療費を支払った後の申請は受け付けできません。

Q7 給付を受ける場合、所得制限はありますか?

A 所得制限はありませんが、世帯の市町村民税額に応じた自己負担金はあります。

住所異動について

Q8 市内転居をしました。何か手続きは必要ですか?

A 受給期間中にお子さんが市内転居をされた場合には、届出が必要となります。養育医療券を持参のうえ、本庁子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口にてお手続きください。

Q9 香取市外に引っ越しをします。何か手続きは必要ですか?

A 受給期間中にお子さんが市外へ転出された場合には、香取市の養育医療券は使用できません。新しい住所地の市区町村で改めて申請手続きが必要です。

医療費について

Q10 入院中にかかる費用はすべて給付の対象になりますか?

A 入院中の医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費が対象となります。保険診療外の治療費や差額ベッド代、おむつ代等は対象となりません。

支払いについて

Q11 医療費の支払いはどのようにしたらよいですか?

A 養育医療券をお子さんの健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示していただくことで、保険診療の一部負担金を一旦市が全額負担します。後日市からお送りする「納入通知書」により、市指定の金融機関にて自己負担金をお支払いください。なお、おむつ代や差額ベッド代等の保険診療外の費用は医療機関の窓口で支払っていただく必要があります。

Q12 徴収金決定通知書が届きましたが、この金額を市に支払うのでしょうか?

A 養育医療の自己負担金は、子ども医療費助成制度との併用が可能となっているため、実際に市へお支払いいただく金額は、子ども医療費助成制度の自己負担額(300円×入院日数もしくは月額上限額の3,000円)と養育医療の徴収金額を比較して少ない額になります。(市民税均等割のみ課税世帯、もしくは非課税世帯は無料です。)

Q13 自己負担金はいつ支払いますか?

A お子さんが入院された翌月以降に、市から「納入通知書」をお送りします。「納入通知書」がお手元に届くまでに数か月かかりますが、忘れずに納期限までにお支払いください。

変更について

Q14 どのような場合に変更の届出が必要になりますか?

A 最初に申請した内容に変更等が生じた場合は届出が必要となります。届出内容により必要書類が異なりますので、届出される際は本庁子育て支援課までご連絡ください。

  • 住所が変更となる場合
  • 養育医療券の有効期間より入院が延びる場合
  • 世帯の構成員が変更となる場合
  • 修正申告等で所得税額が変更となる場合
  • お子さんの健康保険証が変更となる場合
  • 転院等で指定養育医療機関が変更となる場合

Q15 転院することになりました。何か手続きは必要ですか?

A 転院する場合、「変更承認申請書」の提出が必要となります。意見書の欄は転院先の指定養育医療機関の担当医師に依頼し、記入してもらう必要があります。

その他

Q16 養育医療券を紛失してしまいました。どうしたらよいでしょうか?

A 養育医療券を紛失もしくは破損された場合には、再交付の手続きが必要となりますので、本庁子育て支援課または小見川支所市民福祉班の窓口にてお手続きください。

Q17 一度退院しましたが、再入院しました。給付の対象になりますか?

A 養育医療は出生後引き続き入院した場合が対象となり、退院後の通院や再入院については対象外となります。

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子育て支援課 子育て推進班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
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ファクス:0478-52-4566

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