未熟児養育医療
更新日:2022年12月27日
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
ただし、世帯の市町村民税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となります。
未熟児養育医療のよくある質問
対象者
お子さんが香取市内に住所を有し、出生直後に次のいずれかの症状が認められる方です。
- 出生時の体重が、2,000グラム以下であること
- 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示していること
(けいれん、不活発、低体温、チアノーゼ持続・発作、呼吸数の異常、嘔吐の持続、強い黄疸等)
給付対象となる費用
- 診察
- 薬剤、または治療材料の支給
- 医学的処置、手術、およびその他の治療
- 病院、または診療所への入院、およびその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
養育医療費と子ども医療費
未熟児養育医療給付制度は、子ども医療費助成制度に優先して適用されます。入院費用の保険診療分は市が公費負担し、世帯の市民税の課税額によって一部自己負担していただきます。ただし、実際に負担していただく自己負担金の額は子ども医療費助成制度の自己負担額(300円×入院日数もしくは月額上限額の3,000円)と養育医療の徴収金額を比較して少ない額になります。(市民税均等割のみ課税世帯、もしくは非課税世帯は無料です。)
なお、子ども医療費助成制度と併用するためには、養育医療給付申請とは別に子ども医療費助成金交付申請書を提出する必要がありますので、必ず申請してください。
申請に必要な書類等
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(医師が記入)
- 世帯調書
- 子どもの医療費助成金交付申請書
- 健康保険の資格確認書等(お子さんの名前が入ったもの)
- マイナンバーカード(世帯全員分のマイナンバーがわかるもの)
- 申請者の本人確認ができる書類
- 扶養親族の申告書
- 同意書
- 該当年度の市町村民税課税証明書(原則として15歳以上の方(被扶養者は除く)全員分が必要です。
対象:世帯の所得や市民税の課税状況等を公簿等(マイナンバー制度のによる情報連携を含む)で確認することに同意されない方や、同意を得られても確認できない情報がある方
注釈:家族構成等により必要な書類が異なります。
申請手続きから医療費の支払いまで
- 必要な書類をそろえて担当窓口に提出してください。
- 申請内容を審査し、養育医療給付の可否を決定します。
- 給付を決定した場合は、1週間程度で「養育医療券」を郵送しますので、速やかに医療機関に提示してください。
- 保険診療外の費用は、医療機関に支払ってください。
- 入院した翌月以降に、市から自己負担金額の請求をします。「納入通知書兼領収書」を郵送しますので、納期限までに必ずお納めください。
その他
転居等により世帯構成に変更があった場合や、養育医療券の記載事項に変更があった場合は、徴収金額(月額)も変更になることがあります。子育て支援課まで連絡してください。
担当窓口
子育て支援課電話:0478-50-1257
小見川支所市民福祉班電話:0478-82-1115
注釈:電話による問い合わせは子育て支援課へお願いします。
このページの作成担当
子育て支援課 子育て推進班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1257
ファクス:0478-52-4566
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