ちば障害者等用駐車区画利用証制度
更新日:2023年9月22日
ちば障害者等用駐車区画利用証制度について
公共施設や商業施設などに設置されている「障害者等用駐車区画」の適正利用を図り、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方が同区画を利用しやすくなるよう、令和3年7月1日から千葉県において「ちば障害者等用駐車区画利用証制度」が導入されました。これにより、障害者等用駐車区画を利用できる対象者の基準は下表のとおり設定され、基準にあてはまる歩行困難者に対して、県や市町村が利用証を交付します。
障害者等用駐車区画
利用証について
利用証は、有効期限なし(青色の利用証)のものと、有効期限あり(橙色の利用証)のものの2種類あります。
青色:有効期限なし
橙色:有効期限あり
利用方法
障害者等用駐車区画に駐車するときは、ルームミラーに利用証を掛けるなど、外から確認できるように掲示してください。
対象者および申請に必要な書類
区分 | 交付基準 | 申請に必要な書類 | 有効期間 |
---|---|---|---|
視覚障害 | 4級以上 | 身体障害者手帳 | 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで) |
聴覚障害 | 3級以上 | 身体障害者手帳 | 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで) |
平衡機能障害 | 5級以上 | 身体障害者手帳 | 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで) |
内部障害(免疫機能障害を含む) | 4級以上 | 身体障害者手帳 | 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで) |
肢体不自由上肢 | 2級以上 | 身体障害者手帳 | 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで) |
肢体不自由下肢 | 6級以上 | 身体障害者手帳 | 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで) |
肢体不自由体幹 | 5級以上 | 身体障害者手帳 | 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで) |
肢体不自由脳原性運動機能障害上肢機能 | 2級以上 | 身体障害者手帳 | 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで) |
肢体不自由脳原性運動機能障害移動機能 | 6級以上 | 身体障害者手帳 | 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで) |
交付基準 | 申請に必要な書類 | 有効期間 |
---|---|---|
療育手帳の障害程度の欄がAの2以上の者 | 療育手帳 | 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで) |
交付基準 | 申請に必要な書類 | 有効期間 |
---|---|---|
精神障害者保健福祉手帳の障害区分が1級の者 | 精神障害者保健福祉手帳 | 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで) |
交付基準 | 申請に必要な書類 | 有効期間 |
---|---|---|
特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者 | 次に掲げるいずれかの書類 ・特定疾患医療受給者証 ・特定医療費(指定難病)受給者証 ・小児慢性特定疾病医療受給者証 |
無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで) |
交付基準 | 申請に必要な書類 | 有効期間 |
---|---|---|
介護保険の要介護状態の区分が要介護1以上である者 | 介護保険被保険者証 | 無期限(対象者としての基準に該当しなくなるまで) |
交付基準 | 申請に必要な書類 | 有効期間 |
---|---|---|
妊娠7箇月から出産予定日から1年の者 | 母子健康手帳 | 妊娠7箇月~出産予定日から1年(出産後は乳児と同伴の場合に限る) |
交付基準 | 申請に必要な書類 | 有効期間 |
---|---|---|
医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者 | 次に掲げる全ての書類 ・医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等 ・身分証明書(保険証、運転免許証 等) |
必要と認める期間(原則1年以内) |
(郵送による申請)
〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部健康福祉指導課地域福祉推進班
電話:043-223-3924
郵送による申請の詳細は千葉県に問い合わせしてください。
(窓口での申請)
下記窓口で受け付けます。
対象者 | 担当 | 電話番号 |
---|---|---|
障害者、難病患者、けが人等 | 社会福祉課(市役所1階) | 0478-50-1252 |
高齢者 | 高齢者福祉課(市役所1階) | 0478-50-1208 |
妊産婦 | こども家庭センター(市役所1階) | 0478-79-0922 |
代理人による申請の場合は、代理人の方の身分を証するものが必要になります。
利用証や駐車区画の使用に関するお願い
- ちば障害者等用駐車区画利用証制度は、対象となる駐車区画の利用を必要とする人が安心して駐車できる環境づくりを広めていく啓発活動の性格を有するもので、この「利用証」をお持ちの方が、制度の対象となる駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者の方が駐車されているなど、利用できない場合もあることをあらかじめ御了解ください。
- この利用証は、対象となる人が運転又は同乗している車両が「障害者等用駐車区画」に駐車する場合にのみ利用できます。
- 利用証を制度対象外の人へ貸与したり譲渡することによって、「障害者等用駐車区画」の利用を必要としている他の人の車両が駐車できなくならないよう、御協力をお願いします。
- 交付対象者の要件を欠いたとき又は利用証の有効期間が満了したときは、利用証をはさみやシュレッダー等で裁断する等により、各自廃棄処分してください。
- 一般の駐車区画と同じ幅の「思いやり駐車区画」が設置してある駐車場では、車両の乗降に広いスペースを必要としない対象者の方は、できるだけ「思いやり駐車区画」の利用をお願いします。
- 介助者の同乗などによって一時的に一般の駐車区画の利用が可能となった場合には、できるだけ一般の駐車区画の利用をお願いします。
ご注意ください
- この利用証によって、道路交通法に基づく道路上の駐車禁止の除外を受けることはできません。
- この利用証によって、有料駐車区画の使用料が減免されることはありません。
このページの作成担当
社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252
ファクス:0478-55-1885
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