災害援護資金貸付のご案内【令和8年8月千葉豪雨】
更新日:2026年8月25日
制度概要
令和8年8月千葉豪雨により、世帯主が負傷したり住居や家財などに被害があった世帯に対し、生活の立て直しに必要な資金の貸付けを行います。
対象世帯
次の1から3のすべてに該当する世帯の世帯主が対象となります。
1 被災日(令和8年8月13日)に、香取市に居住する世帯
2 次の損害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯
・住居が全壊の場合
・住居が半壊の場合
・住居の全体が滅失または流失した場合
・家財のおおむね3分の1以上に損害を受けた場合
・家財及び住居に損害はないが、世帯主が療養期間おおむね1ヵ月以上の負傷をした場合
3 世帯全員の市民税における前年の課税所得の合計額が、次の基準未満であること
| 世帯人数 | 合計額 |
|---|---|
1人 | 220万円未満 |
| 2人 | 430万円未満 |
| 3人 | 620万円未満 |
| 4人 | 730万円未満 |
| 5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満 |
| その他 | 住居が滅失した場合は、世帯人数にかかわらず、1,270万円未満 |
総所得とは、市民税における総所得額をいいます。
貸付限度額
| 被害状況 | 貸付限度額 |
|---|---|
| 住居の全壊 | 350万円 |
| 住居の半壊 | 270万円 |
| 家財の3分の1以上の損害 | 250万円 |
| 負傷のみ | 150万円 |
| 被害状況 | 貸付限度額 |
|---|---|
| 住居の全体の滅失または流失 | 350万円 |
| 住居の全壊(上記を除く) | 250万円 |
| 住居の半壊 | 170万円 |
| 家財の3分の1以上の損害 | 150万円 |
貸付条件
利率
・連帯保証人を立てる場合 無利子
・連帯保証人を立てない場合 年1.5%(据置期間中は無利子)
償還期間
・10年(据置期間を含む)
据置期間
・3年
(次の特別な事情がある場合は5年)
・被災により世帯主が死亡または障害者となった場合
・生活保護世帯または住民税非課税世帯
・住居が全壊した場合
償還方法
・年賦、半年賦または月賦
・元利均等償還(繰上償還可)
借入申込み
申込者は被害を受けた世帯主となります。
申込期限は令和8年11月30日(月曜日)です。
申込みに必要な書類を、別途ご案内しますので、希望する方は下記担当までご連絡ください。
香取市社会福祉課 社会福祉班 災害援護資金貸付担当
電話 0478(50)1209
このページの作成担当
社会福祉課 社会福祉班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所2階)
電話:0478-50-1209
ファクス:0478-54-3370
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