災害援護資金貸付のご案内【令和8年8月千葉豪雨】

更新日:2026年8月25日

制度概要

令和8年8月千葉豪雨により、世帯主が負傷したり住居や家財などに被害があった世帯に対し、生活の立て直しに必要な資金の貸付けを行います。

対象世帯

次の1から3のすべてに該当する世帯の世帯主が対象となります。
1 被災日(令和8年8月13日)に、香取市に居住する世帯

2 次の損害の種類及び程度のいずれかに該当する世帯
 ・住居が全壊の場合
 ・住居が半壊の場合
 ・住居の全体が滅失または流失した場合
 ・家財のおおむね3分の1以上に損害を受けた場合
 ・家財及び住居に損害はないが、世帯主が療養期間おおむね1ヵ月以上の負傷をした場合

3 世帯全員の市民税における前年の課税所得の合計額が、次の基準未満であること

世帯の令和7年分の総所得が次の基準額未満であること
世帯人数合計額

1人

220万円未満
2人430万円未満
3人620万円未満
4人730万円未満
5人以上1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満
その他住居が滅失した場合は、世帯人数にかかわらず、1,270万円未満

総所得とは、市民税における総所得額をいいます。

貸付限度額

1 世帯主に1ヵ月以上の負傷がある場合
被害状況貸付限度額
住居の全壊350万円
住居の半壊270万円
家財の3分の1以上の損害250万円
負傷のみ150万円
2 世帯主に1ヵ月以上の負傷がない場合
被害状況貸付限度額
住居の全体の滅失または流失

350万円

住居の全壊(上記を除く)250万円
住居の半壊170万円
家財の3分の1以上の損害150万円

貸付条件

利率
・連帯保証人を立てる場合  無利子
・連帯保証人を立てない場合 年1.5%(据置期間中は無利子)

償還期間
・10年(据置期間を含む)

据置期間
・3年
(次の特別な事情がある場合は5年)
 ・被災により世帯主が死亡または障害者となった場合
 ・生活保護世帯または住民税非課税世帯
 ・住居が全壊した場合

償還方法
・年賦、半年賦または月賦
・元利均等償還(繰上償還可)

借入申込み

申込者は被害を受けた世帯主となります。
申込期限は令和8年11月30日(月曜日)です。

申込みに必要な書類を、別途ご案内しますので、希望する方は下記担当までご連絡ください。

香取市社会福祉課 社会福祉班 災害援護資金貸付担当
電話 0478(50)1209

このページの作成担当

社会福祉課 社会福祉班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所2階)
電話:0478-50-1209 
ファクス:0478-54-3370

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