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災害見舞金・災害弔慰金

更新日:2020年12月24日

災害による被災者に対し、災害見舞金を支給します。また、災害により死亡し、又は、死亡したことが確実な場合に災害弔慰金を支給します。

令和元年台風15号から10月25日の大雨までの一連の災害に対する災害見舞金の支給

受付期限
令和3年3月31日(水曜日)まで(郵送は期限日まで必着)
※受付期限を過ぎた場合には取扱い(災害見舞金の支給)ができませんので、何卒ご了承ください。

災害見舞金

り災証明の住家の被害程度により

  1. 住家の全焼、全壊又は流失:10万円
  2. 住家の半焼、半壊又は半流失:5万円
  3. 住家の床上浸水:1万円
  4. 住家の一部破損:1万円(半壊に至らない10万円以上の補修を必要とするもの)
  5. 宅地の流失又は埋没:1万円
  6. 災害により負傷した場合で入院加療期間が3週間以上の場合:1万円

ただし、災害が重複して発生した場合は、見舞金の支給額の多い災害を支給対象とします。

提出書類
・香取市災害見舞金給付申出書
・り災証明(写し可)
・修理費用のわかる見積書または領収書(一部損壊の場合のみ、10万円以上)
・世帯主の振込口座(通帳写し)
・印鑑(申出書に押印)

災害弔慰金

市内に居住する者が、災害により死亡し、又は死亡したことが確実な場合:1人につき20万円

日本赤十字社千葉県支部香取市地区災害見舞金、災害弔慰金

災害による被災者に対し、被害の程度に応じて、日本赤十字社千葉県支部香取市地区から毛布、日用品セット等の救援物資、災害見舞金を支給します。
また、災害により死亡し、又は死亡したことが確実な場合には、災害弔慰金を支給します。

お問い合わせ先
福祉健康部社会福祉課社会福祉班(香取市佐原ロ2127)
電話:0478-50-1209
ファクス:0478-54-3370

香取市社会福祉協議会災害見舞金

災害による被災者に対し、香取市社会福祉協議会から災害見舞金を支給します。

お問い合わせ先
社会福祉法人香取市社会福祉協議会本所(香取市佐原ロ2116-1)
電話:0478-54-4410
ファクス:0478-54-4797

このページの作成担当

社会福祉課 社会福祉班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所2階)
電話:0478-50-1209 ファクス:0478-54-3370

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香取市役所

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