地方独立行政法人香取おみがわ医療センター中期目標

更新日:2022年4月1日

中期目標

地方独立行政法人香取おみがわ医療センター中期目標

中期目標とは

 地方独立行政法人制度においては、設立団体の長(市長)から地方独立行政法人に対し、法人が達成すべき業務運営に関する目標を「中期目標」により指示し、法人がこの目標に基づいて目標を達成するべき「中期計画」を作成し、これに基づき計画的に業務を遂行していく仕組みとなっている。
 また、中期目標期間終了時には、「中期目標」の達成状況について、評価委員会の意見を聴取することとなっている。

根拠法令

地方独立行政法人法

地方独立行政法人法 ~抜粋~

(中期目標)
第25条 設立団体の長は、3年以上5年以下の期間において地方独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、当該中期目標を当該地方独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならない。当該中期目標を変更したときも、同様とする。
2 中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
(1)中期目標の期間(前項の期間の範囲内で設立団体の長が定める期間をいう。以下同じ。)
(2)住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
(3)業務運営の改善及び効率化に関する事項
(4)財務内容の改善に関する事項
(5)その他業務運営に関する重要事項

3 設立団体の長は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。

中期目標の策定

 市長は、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経たうえで、3~5年の中期目標を定め、法人に対して指示するとともに、公表しなければならない。

中期目標の期間

 中期目標の期間を3~5年とするのは、法人の自主性・自律性が発揮され、ある程度社会その他の変動が予測しうるような期間が適切と考えられたためであり、地方独立行政法人香取おみがわ医療センターの中期目標は4年間としています。

議会の議決

 中期目標の策定に関して議会の議決を経るのは、次のような理由による。

  1. 地方独立行政法人は、中期目標、中期計画及び年度計画に基づいて業務を行うものであるが、中期目標は中期計画及び年度計画の基礎となるものであり、市長から法人に対して指示できる唯一の手段であること。
  2. 地方公共団体から独立した地方独立行政法人が、どのような住民サービスを目指すのかという基本方針が中期目標であり、議会の議決を受けることにより、団体としての意思決定を経ることが適当であること。
  3. 新たに設立される地方独立行政法人について、住民も少なからず関心を寄せているため、住民の代表者たる議会の議決を受けることが適当であること。

イメージ図
中期目標・中期計画イメージ

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