軽自動車税

更新日:2026年4月1日

軽自動車税とは

 軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車などを所有する方にかかる税で、車種・用途・総排気量などの区分に応じて1台あたりの年税額が決められています。
 なお、令和8年度の税制改正により、軽自動車税(環境性能割)が廃止されたことから、令和8年4月1日から従来の「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称が変わりました。

軽自動車税

軽自動車税を納める人

 軽自動車などの定置場(使用の本拠の位置)の市区町村から、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。
 ただし、所有権留保付割賦販売の場合は、使用者を所有者とみなします。

納める方法・時期

 5月中旬に納税通知書を発送します。納期限は5月31日(31日が土・日曜日の場合は次の月曜日)です。金融機関・コンビニなどでお納めください。口座振替の場合、納期限日に口座から引き落としとなります。
 自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。また、4月2日以降に廃車や名義変更などの手続きを行っても、当該年度の税額は全額納付していただくことになります。

税率

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税率

車種区分 税率(年額)
原動機付自転車 ・総排気量50cc以下(定格出力0.6kW以下)
・二輪のもので総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下
・特定小型原付
2,000円
二輪のもので50cc超90cc以下(定格出力0.6kW超0.8kW以下) 2,000円
二輪のもので90cc超125cc以下(定格出力0.8kW超1.0kW以下) 2,400円
ミニカー(50cc以下) 3,700円
二輪の軽自動車 125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフトなど) 5,900円
被牽引車(ボートトレーラ等) 3,600円

 税制改正により、平成28年度から税率が上記のとおり改正になっています。(ただし特定小型原動機付自転車を除く)
 特定小型原動機付自転車の税率は令和6年度からの適用となります。

四輪及び三輪の軽自動車の税率

 四輪及び三輪の軽自動車の税率は、平成27年4月1日以後に新規登録する車両から新税率が適用されています(平成27年3月31日までに新規登録した車両については、旧税率のまま)。
 登録済みの車両に関しても、グリーン化を勧める観点から、初年度検査から13年を経過した車両については平成28年度から重課税率が適用されています。

軽自動車
車種区分
税率(年額)
(ア) (イ) (ウ)
四輪 乗用・自家用 7,200円 10,800円 12,900円
乗用・営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物・自家用 4,000円 5,000円 6,000円
貨物・営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

(ア)平成27年3月31日までの新規登録車(旧税率が適用)
(イ)平成27年4月1日以降の新規登録車(新税率が適用)
(ウ)新規登録後13年を経過した車両(重課税率が適用)

  • 令和8年度に重課税率が適用される車両:初年度検査が平成25年3月以前に登録された車両

グリーン化特例(軽課)による軽減税率

 令和8年度軽自動車税において、低排出ガス及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車へ税率を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。
 なお、軽減が適用されるのは、取得をした日の翌年度分の軽自動車税の1年限りとなります。

軽自動車
車種区分
税率(年額)
(ア) (イ) (ウ)
四輪 乗用・自家用 2,700円 適用なし 適用なし
乗用・営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物・自家用 1,300円 適用なし 適用なし
貨物・営業用 1,000円 適用なし 適用なし
三輪 1,000円 2,000円 3,000円

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準10パーセント以上低減)に適用
(イ)令和12年度燃費基準90パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成車のうち平成30年排出ガス基準50パーセント以上低減または平成17年排出ガス基準75パーセント以上低減のものに適用(令和8年度まで)
(ウ)令和12年度燃費基準70パーセント達成かつ令和2年度燃費基準達成車のうち平成30年排出ガス基準50パーセント以上低減または平成17年排出ガス基準75パーセント以上低減のものに適用
(注釈1)(イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。また、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
(注釈2)グリーン化特例(軽課)は令和4年度軽自動車税課税分より、軽自動車三輪および軽自動車四輪(営業用・乗用)のみ対象となります。

登録・廃車・住所変更

 市で登録・廃車ができるのは、原動機付自転車と小型特殊自動車です。軽四輪は軽自動車検査協会千葉事務所で、軽二輪と二輪の小型自動車は関東運輸局千葉運輸支局で手続きをしてください。
 また、転出等により車両の使用の本拠地が市外となる場合も、各窓口で手続きが必要です。(住民票の住所を変更しても車両の情報は変更されません)

ナンバー 車種区分 手続き窓口 提出様式

香取市ナンバー 

・原動機付自転車(125cc以下)
・小型特殊自動車
 農作業用(トラクター、コンバイン、田植機など乗用装置のあるもの)
 その他(フォークリフトなど)
・ミニカー

本庁税務課
電話:0478-50-1242
小見川支所税担当
電話:0478-82-1111
山田支所税担当
電話:0478-78-2111
栗源支所税担当
電話:0478-75-2111

・登録手続き
新規ウインドウで開きます。軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
・廃車手続き
新規ウインドウで開きます。軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

千葉ナンバー

・軽二輪(125cc超250cc以下)
・二輪の小型自動車(250cc超)

関東運輸局千葉運輸支局
電話:050-5540-2022

左記窓口へお問い合わせください。

千葉ナンバー

・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会千葉事務所
電話:050-3816-3114

左記窓口へお問い合わせください。

(注釈)千葉ナンバーの廃車手続きについて、千葉県以外の軽自動車検査協会、登録事務所で手続きをされた場合(例:茨城県にお住いの方に譲ったなど)、香取市に連絡が来ませんので、車検証上の所有者でなくなった内容や、異動年月日が確認できる書類をお送りください。(ファクス可)

原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消制度がありません

 原動機付自転車及び小型特殊自動車については、普通自動車・軽自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車と違い、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、一時的な使用の中断を理由とする廃車手続きはできません。

 軽自動車税は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されるものですので、制度上、道路を走行していない車両であったり、ナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象になります。

 すでに廃車手続きを行った原動機付自転車及び小型特殊自動車を、同一名義人(または同住所のご家族名義)で再登録する場合、引き続き車両を所有されているものとして、廃車手続きが無効となり、遡り課税(ナンバープレートは新しいものを交付します)されることとなります。

 なお、軽自動車税の課税を免れるために、原動機付自転車及び小型特殊自動車を所有しているにもかかわらず一時的な廃車手続きを行った場合、地方税法第455条の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。

減免

 市では一定の要件に該当する場合、軽自動車税の減免を行う制度を設けています。申請は納付書到着後、納期限までに手続きをしてください。
 なお、要件によっては減免の対象にならない場合がありますので、事前に問い合わせの上、申請してください。また、減免を受けるためには毎年申請が必要です。

減免の対象となる事例

公益専用車

 公益のために直接使用される軽自動車など。

身体障害者などが利用する軽自動車

 身体障害者などが移動のために利用する軽自動車などで、一定の要件に該当するもの。ただし減免の対象は、1人の身体障害者などにつき、普通自動車または軽自動車などのいずれか1台のみとなります。

身体障害者用改造車

 身体障害者などの利用に供するため、例えば車椅子の昇降装置、固定装置または浴槽を装着するなど特別の仕様に改造された軽自動車など。

このページの作成担当

税務課 市民税班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1242 
ファクス:0478-52-4566

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