市営住宅申込条件

更新日:2026年6月19日

条件一覧

以下のすべてにあてはまることが必要です。

1.香取市内に住所または勤務場所があること

2.同居しようとする親族がいること。単身入居の場合は「単身申込の有資格者」に該当すること

婚約者も親族として認められます。

単身申し込みの有資格者

次のいずれかに該当する方。
ただし身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居住においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる方を除きます。

  • 60歳以上の方
  • 障害の程度が次に掲げる程度の方
  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1級から4級までの方
  2. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までの方
  3. 上記にに規定する精神障害の程度に相当する知的障害の方
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は、同法別表第1号の3第1款症である方
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による厚生労働大臣の認定を受けている方
  • 生活保護法による被保護者
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定されている支援給付を受けている方
  • 引揚者給付金等支給法第2条に規定する引揚者(海外からの引揚者で引揚げから5年以内の場合)
  • ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定する配偶者からの暴力を受けた「被害者」で次に該当する方
  1. 一時保護又は保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
  2. 裁判所が配偶者に下す被害者に対して身辺のつきまとい禁止等の命令の効力を生ずる日から起算して5年を経過していない方
  • 犯罪被害者等基本法に規定する犯罪被害者等で、次のいずれかに該当する方
  1. 犯罪等により収入が減少し、生計を維持することが困難となったと認められる方
  2. 現に居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたことにより、当該住宅に引き続き居住することが困難となったと認められる方

3.所定の収入基準にあること

所定の方法により計算した月収額が次の基準内であることが必要です。

所得月額の基準

原則階層:158,000円以内
裁量階層:214,000円以内

裁量階層について

次の表に該当する世帯となります。

該当世帯該当要件
高齢者世帯

入居を申込む方が60歳以上で、同居しようとする親族の方全員が「18歳未満又は60歳以上」である場合。(60歳以上の単身者も該当)
注釈:年齢の基準日は申込日現在

障害者世帯入居予定者に次の障害者がいる世帯
  1. 身体障害者手帳の交付を受けている、1級から4級までの身体障害者の方
  2. 1級から2級の精神障害者の方
  3. 上記に規定する精神障害に相当する程度の知的障害者の方
ハンセン病療養所入居者等世帯入居予定者に国立ハンセン病療養所その他平成13年度厚生労働省告示第224号において厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所の入所者がいる場合
子育て世帯入居予定者に小学校就学の始期に達するまでの子がいる場合

その他「戦傷病者世帯」、「被爆者世帯」、「海外引揚者世帯」も裁量世帯に該当します

4.住宅に困窮していることがあきらかであること

  • 住宅以外の建物に住んでいる。または現住居が保安上危険、衛生上有害である
  • 住宅の間取り等が、世帯構成上適当でない
  • 住宅の取り壊し予定など正当な理由で立退き要求を受けているが、適当な立退き先がなく困っている(自己の責任による立退き要求はこれに当たらない)
  • 収入に比べて、著しく高い家賃を支払っている
  • そのほか、現に住宅に困っていることが明らかであること

入居予定者の中に自家所有者がいる場合は、原則として申し込めません。
また、持ち家(共有名義の場合を含む)を所有しているが、競売などで住宅を手放す予定の方は、入居手続きまでに名義変更(所有権移転)されていることが必要です。

5.緊急連絡先になる人がいること

6.本人および同居しようとする家族が暴力団員でないこと

暴力団員であるか否かの確認のため、千葉県警察本部へ照会する場合があります。

7.市税等に滞納がないこと

このページの作成担当

都市整備課 管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1214 
ファクス:0478-54-7654

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