特別障害者手当
更新日:2025年4月1日
精神又は身体に著しく重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給します。
支給要件
- 日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の在宅障害者の方。
- 身体障害者療護施設等の施設に入所していないこと。
- 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院していないこと。
所得制限
本人所得又は扶養義務者等の所得が一定額を超える場合には手当は支給されません。
支給額
月額29,590円(令和7年度)
年4回支給(支給月:2月、5月、8月、11月)
申請手続
社会福祉課障がい者支援班で相談してください。
このページの作成担当
社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252
ファクス:0478-55-1885
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