制度の概要
更新日:2016年2月1日
パブリックコメント制度とは
市が主要な計画や条例などを策定するときに、その案の段階で市民の皆様への公表と案に対する意見募集を行い、そこで提出された意見も考慮して最終的な意思決定をするとともに、市民の皆様からの意見の概要とこれに対する市の考え方等を公表する一連の手続をいいます。
制度の趣旨
市民の市政への参画の機会を拡充し、市民との協働による市政を推進するためには、政策の形成過程の段階から市民と情報を共有し、市民の意見を政策決定により的確に反映する仕組みをつくる必要があります。そのため、その有効な手法としてパブリックコメント手続を制度化するものです。
この制度の導入により、市民の皆様の市政参加の機会を提供するとともに、市政についての説明責任を果たし、政策形成過程の公正の確保と透明性の向上を図ります。
この制度に類似した手法は、これまでも重要な計画の策定時などに各担当課の裁量で行われてきましたが、市としての統一的なルールを定め、手続の対象や実施方法などを明確にし、全庁的な取組みとして実施することとしました。
制度の対象となるもの
- 次に掲げる条例の制定、廃止又は重要な改正に係る案
(1)市の基本的な政策を定め、又は個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項に係る規定
(2)広く市民等に義務を課し、又はその権利を制限する規定(市税、分担金、使用料、加入金、手数料その他これらに類するもの及び利用料金に関するものを除く。) - 市の基本的な政策を定め、又は個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画及びその重要な改定
- その他パブリックコメントを行うことが適当であると実施機関が認めるもの
注釈:迅速、緊急を要するものや軽微なものなどは、制度の対象から除きます。
案の公表と意見の募集
上記の事案について最終案決定を行う前に、その素案と関係資料を公表し、案に対する意見を募集します。
市ホームページへ掲載するほか、実施担当課、本庁及び各区事務所の情報コーナー等において閲覧又は配布いたします。
また、必要に応じ、広報かとりにパブリックコメントを行う旨のお知らせをするなど、周知に努めるものとします。
意見の提出方法
担当課への書面の持参、郵送、ファクス、電子メールなどにより意見を受け付けます。
提出期間は、案の公表から30日以上の期間を設けることを原則とします。
なお、意見提出の際には、氏名及び住所等の記載をお願いすることとします。
注釈:意見の提出期間や提出方法などの詳細は、案の公表時に明示いたします。
意見を提出できる方
市内に住所があるか、市内に通勤又は通学している方、その他パブリックコメントを実施している事案に利害関係を有している方(法人その他団体を含む)が、意見を提出できます。
幅広く有益な意見を求め、市の政策決定に反映するという制度の趣旨から、実際の運用にあたっては意見を提出できる方の範囲をなるべく広くとらえることとします。
提出された意見の取り扱い
市では、提出された意見を考慮しながら、政策案等の最終決定を行います。
また、提出された意見の概要とそれに対する市の考え方を公表します。提出された意見を踏まえて公表した案を修正した場合は、その修正内容と修正理由を公表します。公表方法は、案の公表時と同様の方法で行います。
注釈:提出された意見等に対する個別の回答は行わず、類似の意見等をまとめて公表します。
パブリックコメント制度における個人情報の取り扱い
提出された意見等の公表は、個人又は法人等の権利利益を害するおそれのある情報等、公表することが不適切な情報(香取市情報公開条例第8条各号に規定する情報)を除いたもので行います。個人情報等の取扱いには十分注意し、個人が特定できるような内容では掲載いたしません。
また、ご意見・氏名・住所、Eメールアドレス等につきましては、香取市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理いたします。
なお、意見提出に際し氏名・住所等の記載をお願いするのは、以下の理由によります。
- 提出された意見の内容を確認させていただく場合があること
- パブリックコメント制度は、本市に在住・在勤・在学の方などを対象としていること
- 市民と行政がともに協働のまちづくりに取り組んで行く意味から、責任ある立場で意見を提出していただくため
このページの作成担当
秘書広報課 広報広聴班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所4階)
電話:0478-50-1204
ファクス:0478-54-7140