事業者が扱うマイナンバー業務

更新日:2016年2月1日

平成27年10月から、国民一人ひとりにマイナンバー(個人番号)が付番・通知され、平成28年1月からはマイナンバーの利用が開始されました。
事業者のみなさまは、行政手続きのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。また、マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。

事業者が扱うマイナンバー業務

  • 社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
  • 個人情報を守るため、マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理にあたっては、安全管理措置などが義務付けられます。
  • マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、従業員を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
  • マイナンバーを扱う事務を外部に委託する場合、委託先に対する法律上の監督責任があります。また、委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。

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