開発行為について(宅地開発事業)

更新日:2022年1月1日

開発行為

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

(注釈)建築物等の建設が目的でない場合にも、森林の伐採や開発で必要な手続きがあります。

建築物

建築物とは建築基準法第2条第1号に定める建築物をいいます。
(都市計画法第4条第10項)

特定工作物

特定工作物には第一種特定工作物と第二種特定工作物があります。
(都市計画法第4条第11項、政令第1条)

  • 第一種特定工作物には、コンクリートプラント、その他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものが該当し、政令ではアスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物などが定められています。
  • 第二種特定工作物には、ゴルフコース、その他大規模な工作物で政令で定めるものが該当し、政令ではその規模が1ha以上である野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、その他の運動・レジャー施設である工作物及び墓園などが定められています。

開発行為の規制等

都市の周辺部における無秩序な市街化を防止し、良質な宅地水準を確保するため、開発行為をしようとする場合、都市計画法第29条等の規定により、あらかじめ知事の許可等を受けることが必要となります。
香取市の区域内では、開発区域の面積が3,000平方メートル以上で都市計画法、1,000平方メートル以上または5区画(戸)以上の分譲で香取市宅地開発事業指導要綱による手続きが必要となります。

都市計画法による開発行為の規制

香取市全域が、都市計画区域(非線引都市計画区域)であり、開発面積が3,000平方メートル以上の場合は、千葉県知事の許可が必要です。
(注釈)非線引都市計画区域は市街化区域と市街化調整区域の区分が定められていません。

都市計画法第32条による市との協議については、協議要綱が定められています。

香取市宅地開発事業指導要綱による開発行為の指導

都市計画法による許可が必要とされない規模でも、次のいずれかに該当する場合は香取市宅地開発事業指導要綱による手続きが必要となります。

  • 開発区域の面積が1,000平方メートル以上のもの
  • 宅地分譲又は建売分譲(5区画(戸)以上のものに限る。)を目的としたもの

(注釈)自己の居住の用に供する建築物の建築を目的としたものは、開発区域の面積が3,000平方メートル未満の場合には対象となりません。

規模別関係機関
開発規模 担当機関等 連絡先 根拠法令等
10,000平方メートル以上

千葉県
都市計画課開発指導班

043-
223-3240

都市計画法

3,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満

千葉県
香取土木事務所建築宅地課

0478-
52-5554

都市計画法

1,000平方メートル以上 ※
3,000平方メートル未満

香取市都市整備課

0478-
50-1214

香取市
宅地開発事業指導要綱

※宅地分譲の場合に5区画以上のものを対象としており、この場合は1,000平方メートル未満でも市の指導要綱の対象となります。

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このページの作成担当

都市整備課 管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1214 
ファクス:0478-54-7654

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