森林伐採の届出

更新日:2024年1月12日

伐採及び伐採後の造林の届出制度が令和4年4月1日から変わります

令和3年9月の森林法改正に伴い、令和4年4月1日より伐採届の様式が変わります。

主な変更点

【届出】
伐採者は伐採計画書、造林者は造林計画書を作成し、伐採者と造林者が異なる場合は、連名による伐採及び伐採後の造林の届出書を提出します。


【報告】

伐採者は伐採終了後に伐採状況報告書を、造林者は造林終了後に造林状況報告書を提出します。


【適合、確認通知書】

適合、確認通知交付申請書を提出します。(伐採届には交付の希望を記載しません)


・改正後の様式は、ページ下部の「届け出の様式及び参考書類(令和4年4月1日以降届出)」をご利用ください。

・令和4年3月31日以前に提出された伐採届については、改正前様式で状況報告書を提出します。
 改正前様式は、ページ下部の「届出の様式及び参考書類(令和4年3月31日以前に届出したもの)」をご利用ください。

伐採および伐採後の造林の届出制度について

無秩序な森林の伐採・開発による荒廃化や災害を防ぐため、森林法の規定により、森林の立木を伐採するときは事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出していただき、伐採後の造林の終了後または伐採の終了後(伐採跡地が森林以外の用途となる場合)に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告」を提出していただくよう定められています。

注釈:開発行為を行う場合は面積に応じて県へ届出等を行う必要があります。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。林地開発制度について(千葉県HP)(外部サイト)

届出を行う必要のある人

届出の義務のある人は次のとおりです。

  • 森林所有者が自ら伐採する場合は、森林所有者
  • 立木を買い受けた場合は、立木の買受人
  • 請負により伐採する場合は、伐採を依頼した森林所有者または立木買受人
  • 伐採者が伐採後の造林に係る権原を有しない場合は、伐採者と造林に係る権原を有する者の連名で届出をする必要があります

届出を行う必要のある森林

県が定める地域森林計画(森林法第5条)の対象となっている民有林です。
注釈 対象となる森林は、ちば情報マップで確認することができます。また、下記の関係機関でも確認できます。

  • 千葉県北部林業事務所(電話:0475-82-3121)
  • 香取市農政課(電話:0478-50-1258)

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届け出:伐採を始める90日前から30日前までに提出ください
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日又は伐採を完了した日(伐採後に森林以外の用途に転用する場合)から30日以内

提出先

香取市農政課

伐採造林届出書の手引き

届出の様式及び参考書類

伐採造林届に添付する書類が統一されます(令和5年4月1日施行)

令和5年4月1日より伐採造林届に添付する書類が統一されました。
添付書類については伐採造林届の添付書類の見直し(チラシ)をご覧ください。
注釈:伐採後に森林以外の用途にする場合(開発行為)は、他に求積図の提出が必須となります。

届出の様式及び参考書類(令和4年4月1日以降届出)

届出の様式及び参考書類(令和4年3月31日以前に届出したもの)

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このページの作成担当

農政課 生産振興班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1258 
ファクス:0478-54-2855

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