「公有地の拡大の推進に関する法律」の届出・申出

更新日:2021年1月4日

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度を整備することにより、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進資することを目的に制定されました。

土地の有償譲渡届出

届出の対象となる土地

土地の所有者が香取市内の次のような土地を有償譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその土地の面積、譲渡予定価格額、譲渡の相手方等を香取市長に届け出る必要があります。

対象となる土地 面積要件
都市計画施設等(都市計画道路、都市計画公園など)の区域内に所在する土地(注釈1) 200平方メートル以上

都市計画区域内(注釈2)

10,000平方メートル以上

注釈1:有償譲渡予定の土地の一部分でも都市計画施設にかかり、取引の総面積が200平方メートル以上の場合は、届出が必要となります。
注釈2:香取市は全域が非線引の都市計画区域になります。

届出の対象となる譲渡

・売買、代物弁済、交換など契約に基づく譲渡(これらの予約や停止条件付きの契約を含む)
・共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
・抵当直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続を経ずに、抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分し弁済にあてること)の特約および売渡担保の設定行為

次の場合には、届出の必要はありません

・国、地方公共団体、土地開発公社などに譲渡する場合
・重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合(ただし、文化財保護法に基づき申出を行わなければなりません。詳細については生涯学習課に確認ください)
・住宅街区整備事業の施行者が譲り渡す場合
・都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
・都市計画法の開発許可を受けた開発行為にかかる開発区域内に含まれる場合
・都市計画法による先買いの対象となっている場合
・公拡法の届出または申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は届出の対象となります)
・農地または採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
・寄付、贈与など無償による譲渡や、信託財産を設定する場合
・共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持ち分のみを譲渡する場合
・抵当権、質権などの担保物権の設定や、地上権、借地権などの利用権を設定する場合
・公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む)、滞納処分など本人の直接の意志に基づかないで土地の所有権を移転する場合

土地の買取希望申出

申出の対象となる土地

土地の所有者が、地方公共団体(県や香取市)に対して、香取市内にある都市計画区域内の100平方メートル以上の土地の買取を希望するときは、その旨を香取市長に申出ることができます。

手続の流れ(届出・申出)

届出・申出を受けた土地について、県や香取市が公有地として必要であると判断すると香取市長は届出日から起算して3週間以内に買取の協議をさせていただく旨を通知します。また、この通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。

申請書

正本1部、副本2部(うち1部は届出人控え)を提出してください。

添付書類

書類 部数 備考
地形図 2部 対象地の所在を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面
見取図 2部 方位、該当する土地の所在、地番および境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設および公用施設を示し、位置および形状を明らかにした縮尺約5百分の1程度の図面

注意事項

・届出・申出の際に、土地所有者であることを確認するため、土地登記簿謄本や契約書等の提示または写しの提出を求める場合があります。
・都市計画施設の区域内に土地が所在する場合、都市計画図等の提出を求めることがあります。

土地の譲渡制限期間

届出・申出をした土地については、次に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず譲渡することができません。

・買い取らない旨の通知があった場合は、当該通知があった時まで(届出・申出をした日から起算して最長で3週間)
・買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)まで(届出・申出をした日から起算して最長で6週間)
・上記通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過した日まで

税法上の優遇措置について

この制度に基づいて協議が成立し、土地を県や香取市等へ売却していただいた場合には、租税特別措置法により、その譲渡所得につき1500万円までの特別控除または損金算入が受けられます。

このページの作成担当

都市整備課 管理班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
電話:0478-50-1214 
ファクス:0478-54-7654

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで