自動車運転免許証取得・改造事業

更新日:2023年9月21日

障害者自動車運転免許取得費助成事業

障害者の就労等社会活動への参加を促進することを目的として、取得に要する費用の一部を助成します。

対象者

次のいずれかに該当する方。

  1. 身体障害者手帳の1級から4級までの者
  2. 療育手帳の交付を受けた者

助成額

免許取得に要した費用(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料、その他必要な経費をいう。)の3分の2以内で10万円を限度とし、対象者1人につき1回に限る。

申請について

申請時期

免許の取得前又は取得後6か月以内。

申請に必要なもの

  • 障害者自動車運転免許取得費助成申請書
  • 身体障害者手帳又は療育手帳の写し

請求について(決定後)

自動車運転免許の取得後。

請求に必要なもの

  • 障害者自動車運転免許取得費助成請求書
  • 免許証の写し
  • 領収書(免許取得に直接要した費用の額が明らかであること)
  • 対象者名義の通帳(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人の確認できるもの)
  • 印鑑(認め印、シャチハタ不可)

申請書はこちらからダウンロードできます

身体障害者用自動車改造費助成事業

身体障害者の自立した生活や就労、社会活動への参加のため、自動車改造費の一部を助成します。

対象者

次のすべてに該当する方。

  • 上肢機能障害又は下肢機能障害、体幹機能障害の1級又は2級の身体障害者手帳を所持していること。
  • 自動車運転免許証を有していること。
  • 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドル)、駆動装置(アクセル及びブレーキ)等の一部を改造する必要があること。
  • 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと。

助成額

操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とし、1車両1回限りとする。

申請について

申請時期

自動車の改造前又は改造後の6か月以内。

申請に必要なもの

  • 障害者用自動車改造費助成申請書
  • 身体障害者手帳の写し
  • 免許証の写し
  • 車検証の写し
  • 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの。)

請求について(決定後)

請求に必要なもの

  • 身体障害者用自動車改造費助成請求書
  • 領収書(自動車改造に要した費用の額が明らかであること。)
  • 対象者名義の通帳(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人の確認できるもの)
  • 印鑑(認め印、シャチハタ不可)

申請書はこちらからダウンロードできます。

このページの作成担当

社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252 
ファクス:0478-55-1885

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