小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付

更新日:2023年9月21日

在宅の小児慢性特定疾病児童に対し、日常生活用具の給付を行います。
注釈:申請する前に購入したものは給付の対象となりません。

申請手続

対象者(以下の要件をみたす方)

  • 香取市の住民基本台帳に記録されている在宅の小児慢性特定疾病児童であること。
  • 千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方。
  • 障害者総合支援法やその他の制度の給付の対象とならない方。
  • 給付を受けようとする用具の種目に応じ、それぞれ対象用具一覧に掲げる対象児童の状況に該当すること。
対象用具一覧
種目 対象児童 性能 基準額
便器 常時介護を要する者 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、住宅改修を伴うものを除く。 4,900
特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗の防止ができる機能を有するもの 21,560
特殊便器 上肢機能に障がいのある者 足踏みペダルにて温水及び温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 166,320
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整することができる機能を有するもの 169,400
歩行支援用具
(手すり、スロ-プ、歩行器等)
下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。ただし、住宅改修を伴うものを除く。
ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
66,000
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 99,000
特殊尿器 自力で排尿することができない者 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 73,700
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの 16,500
車椅子(電動以外の場合) 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。ただし、電動車椅子を除く。 77,440
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者 転倒の衝撃から頭部を保護することができるもの 13,380
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障がいのある者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 62,040
クールベスト 体温調整が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調整ができるもの 22,000
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線を遮ることができるもの 41,580
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障がいのある者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 39,600
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的に測定することが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの 173,250
ストーマ装具(蓄便袋) 人工肛門を造設した者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 113,520
ストーマ装具(蓄尿袋) 人工膀胱を造設した者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 149,160
人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 128,700
  • 用具は、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給します。
  • 付属品は、当該付属品がないと用具が機能しないといった場合においてのみ、当該用具とともに給付し、付属品のみの給付は行いません。
  • 同種の用具の再給付はできません。ただし、紫外線カットクリーム、ストーマ装具(蓄便袋・蓄尿袋)、人工鼻は、基準額を限度とし、1年に1回の給付となります。

申請に必要なもの

  • 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書
  • 千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証
  • 用具の種目及びその価格が記載された見積書(業者から直接、市役所へ送付していただいてもかまいません。)
  • 世帯の課税状況が確認できる書類(該当年の1月1日時点で香取市に住所がある方は省略可能です。)

自己負担額

世帯の収入状況により、自己負担額が異なります。また、対象用具一覧の基準額を超える費用についても自己負担となります。
注釈:市町村民税の課税額が高額な世帯は、全額自己負担になる場合があります。

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このページの作成担当

社会福祉課 障がい者支援班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1252 
ファクス:0478-55-1885

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