退職所得に関する住民税
更新日:2016年2月1日
税率と計算方法
退職所得の金額(千円未満の端数切捨て)=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1
注釈:勤続年数5年以下の法人等役員の場合 退職所得の金額(千円未満の端数切捨て)=(収入金額-退職所得控除額)
(平成25年1月1日以降に退職した場合は、これまでの2分の1としていた措置が廃止されました)
退職所得控除額
1. 勤続年数が20年以下の場合…40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
2. 勤続年数が20年を超える場合…800万円+70万円×(勤続年数-20年)
注釈:障害者になったことに直接基因して退職したと認められる場合には、上記により計算した額に100万円が加算されます
例)勤続年数25年で、14,223,632円の退職手当を受けた場合(法人等の役員でない場合)
〔退職所得控除額〕
8,000,000円+700,000円×(25年-20年)=11,500,000円
〔退職所得の金額〕
(14,223,632円-11,500,000円)×2分の1=1,361,816円→1,361,000円
〔市民税額〕
1,361,000円×6パーセント=81,600円
〔県民税額〕
1,361,000円×4パーセント=54,400円
納入先
退職者の退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所地の市区町村です。
納入期限
特別徴収した月の翌月10日です。土曜・日曜日、休日の場合は翌開庁日となります。納付書の必要な場合は税務課までご連絡下さい。
このページの作成担当
税務課 市民税班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1242 ファクス:0478-52-4566
