個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法変更について

更新日:2024年3月13日

特別徴収税額通知の電子化について

 特別徴収の対象となる方がいる事業者に対して、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」を送付しております。税制改正により、令和6年度からeLTAXを経由して給与支払報告書を提出する事業者であって、納税義務者に当該通知を電磁的方法により提供することができる体制を有する者が申し出をしたときは、特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)による提供を行います。
 詳細は、下記リンクをご参照ください。 
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ(外部サイト)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。特別徴収税額通知受取方法変更のお知らせリーフレット(PDF:1,836KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット【納税義務者向け】(PDF:1,036KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット【金融機関等向け】(PDF:994KB)

特別徴収税額通知の副本データ廃止について

 税制改正により、令和6年度から特別徴収税額通知の副本データの送付が廃止となります。それに伴い特別徴収税額通知の受取方法は、下記のどちらかとなりますのでご注意ください。

  • 書面
  • 電子データ(eLTAXにより送信)

注釈:副本データとは電子署名を付与しない特別徴収税額通知データを指します。
注釈:電子データによる受取は、eLTAXにより給与支払報告書をご提出いただいている事業者のみ選択可能です。書面や光ディスクによりご提出をいただいている事業者は書面のみ送付となります。
注釈:受取方法は特別徴収義務者用と納税義務者用それぞれにおいて選択していただきます

廃止となる副本データ

 廃止となる副本データは下記2点です。

  • eLTAXにより給与支払報告書をご提出いただいていた事業者へお送りしていた副本データ
  • 光ディスクにより給与支払報告書をご提出いただいていた事業者へお送りしていたデータ

 

特別徴収税額通知受取方法の変更方法について

 eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する事業者であって特別徴収税額通知の受取方法・メールアドレス等を変更する場合は、特別徴収税額通知方法(変更)届出書を提出してください。特別徴収決定通知(年度当初に送付)を変更したい場合は、4月15日までに提出ください。

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税務課 市民税班
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