令和6年度の住民税改正

更新日:2023年12月1日

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得税の課税方式について、これまで所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できません。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
(注釈)申告書提出時に以下の書類を提出または提示する必要があります。

  1. 留学により国内に住所および居住を有しなくなった者(留学ビザ等の書類)
  2. 障がい者(障害者手帳等)
  3. その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者(送金書類等)

個人住民税均等割の変更

個人住民税の均等割については、「東日本大震災復興基本法」に基づき平成26年度から臨時的に年額1,000円が引き上げられ賦課徴収されていましたが、この臨時的措置が終了となります。また、令和6年度より国税である森林環境税が個人住民税と併せて徴収されることとなり、均等割課税者の方は一律1,000円が、個人住民税と併せて徴収されます。納税者の方が負担する金額はこれまでと変わりありません。

均等割について

このページの作成担当

税務課 市民税班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1242 
ファクス:0478-52-4566

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで