入院時の食費・居住費

更新日:2019年4月1日

入院時食事療養費

 入院したとき、食事にかかる費用や居住費といった生活療養費は次のとおりになります。

 ただし、所得区分が区分1、または、区分2のかたは、入院する際に限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)を医療機関に提示する必要がありますので、事前に市民課年金・高齢者医療班または各支所の窓口に申請し、交付を受けてください。

 また、区分2のかたで、減額認定証の発行を受けてから入院日数が12か月の間に合計91日以上となった場合、長期該当の申請をすることができます。長期該当となることで食事負担額が下がります。

療養病床以外の病床に入院するとき

入院中の食事にかかる費用のうち、1食あたりの自己負担額が下の表のとおりとなります。

療養病床以外に入院するときの食事負担額
所得区分 1食あたりの食事負担額
現役並み所得者

460円(注釈1)

一般

460円(注釈1)

区分2

210円
(長期該当のかたは160円)

区分1 100円

(注釈1)ただし指定難病のかた、または、平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて継続して精神病床に入院していたかた(合併症等により転退院した場合で、同日内に再入院したかたを含む)は260円。

療養病床に入院するとき

長期の療養の場合、療養病床入院時の食費と居住費の自己負担額が下の表のとおりとなります。

療養病床に入院するときの食事・居住費負担額
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費(注釈2)
現役並み所得者

460円(注釈3)

370円

一般

460円(注釈3)

370円

区分2 210円 370円
区分1(注釈4) 130円 370円

(注釈2)医療区分2・3のかた(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や指定難病のかたなど入院の必要性が継続するかた)や回復期リハビリテーション病棟に入院しているかたの食費は、療養病床以外の病床に入院するときと同額の負担となり、居住費の負担は1日370円となります。(指定難病のかたは居住費の負担はかかりません)
(注釈3)保健医療機関の施設基準等により、420円となる場合があります。
(注釈4)区分1のかたのうち、老齢福祉年金受給者は1食あたりの食費が100円、1日当たりの居住費はかかりません。

所得区分の判定基準

所得区分判定基準
所得区分 判定基準
現役並み所得者

市町村課税所得が145万円以上の人がいる被保険者
およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
ただし、基準収入額適用申請に該当するかたを除く

一般 現役並み所得者、区分2、区分1以外の被保険者
区分2 世帯全員が市民税非課税の被保険者(区分1の被保険者を除く)
区分1

世帯全員が市民税非課税の被保険者のうち、次のいずれかに該当するかた

  • 世帯全員のそれぞれの所得が0円となるかた

  (年金収入は控除額80万円で計算したもの)

  • 被保険者本人が老齢福祉年金を受給しているかた

所得区分について詳しくは医療費の自己負担をご覧ください。

減額認定証の発行に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(通知カード等)

長期該当の手続きに必要なもの

  • 減額認定証
  • 印鑑
  • 申請日の過去12か月の間で減額認定証を受けていた期間の入院日数が合計91日以上となっていることがわかるもの(領収書等)

担当窓口

市民課年金・高齢者医療班 電話:0478-50-1228
小見川支所市民福祉班 電話:0478-82-1114

このページの作成担当

市民課 年金・高齢者医療班
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所1階)
電話:0478-50-1228 
ファクス:0478-54-1117

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