郵便等による不在者投票

更新日:2023年5月8日

 身体に重度の障害があるため、投票所へ行くことが困難な方は、あらかじめ手続きをすることによって、自宅などから郵便等により投票することができます。
 自分で投票の記載をすることが困難な場合、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理人を通して投票する制度(代理記載制度)もあります。

郵便等投票制度を利用できる方

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちで、次のいずれかの項目に該当する方です。

身体障害者手帳をお持ちの方

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害:1級・2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級・3級
  • 免疫、肝臓の障害:1級から3級まで

戦傷病者手帳をお持ちの方

  • 両下肢、体幹の障害:特別項症から第2項症まで
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:特別項症から第3項症まで

介護保険の被保険者証をお持ちの方

  • 要介護状態の区分《要介護5》

代理記載制度とは

 郵便等投票制度を利用できる方で、自分で投票の記載をすることが困難な場合、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理人を通して投票する制度です。

代理記載制度を利用できる方

 上記の郵便等投票制度を利用できる方で、かつ、次のいずれかの項目に該当する方です。

身体障害者手帳をお持ちの方

  • 上肢、視覚の障害:1級

戦傷病者手帳をお持ちの方

  • 上肢、視覚の障害:特別項症から第2項症まで

郵便等投票証明書の交付申請

 郵便等投票制度及び代理記載制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会あてに申請し、"郵便等投票証明書"の交付を受けておく必要があります。

 様式1「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入の上(申請者の署名が必要)、障害の程度を証明できる書類(身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれか)を添えて、選挙管理委員会へ申請してください。

代理記載制度の申請をされる方

 下記の必要書類及び障害の程度を証明できる書類(身体障害者手帳または戦傷病者手帳)を添えて、選挙管理委員会へ申請してください。

郵便等投票証明書の交付申請と併せて代理記載制度の申請をされる方

【必要書類】

様式2「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」
様式4「代理記載人となるべき者の届出書」
様式5「同意書及び宣誓書」

既に郵便等投票証明書をお持ちの方で代理記載制度の申請をされる方

【必要書類】

様式3「代理記載制度に該当する旨の申請書」
様式4「代理記載人となるべき者の届出書」
様式5「同意書及び宣誓書」
「郵便等投票証明書(既に交付されているもの)」

郵便等投票証明書の有効期限

 郵便等投票証明書の有効期限は、交付申請の際に添えられた障害の程度を証明できる書類により異なります。

  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳を添えて申請された方は、交付の日から7年間です。
  • 介護保険の被保険者証を添えて申請された方は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている認定の有効期間の末日までです。期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。

申請書様式及び記入例ダウンロード

  • 様式1「郵便等投票証明書交付申請書」
  • 様式2「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載制度用)」
  • 様式3「代理記載制度に該当する旨の申請書」
  • 様式4「代理記載人となるべき者の届出書」
  • 様式5「同意書及び宣誓書」

投票用紙等の交付請求・投票の手続き

投票用紙等の交付請求・投票の手続きの流れ図

代理記載制度の申請をされる方

投票用紙等の交付請求・投票の手続き(代理記載制度用)

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