選挙に関するよくある質問

更新日:2023年9月15日

よくある質問

投票について

選挙公報について

その他

投票について

投票所入場券はいつ頃届きますか?

 選挙人名簿に登録されていれば、選挙の公示日(告示日)に合わせて、世帯ごとに、世帯主の方宛に送付しています。
 入場券は圧着式で、1通に、同一世帯の6人分までが印刷されていますので、確認してください。

投票所入場券が届かないときや、紛失したときでも、投票できますか?

 投票所入場券が届かない場合や、持参するのを忘れた場合でも、選挙人名簿に登録されていれば、投票できます。
 住所、氏名、生年月日をお聞きして確認しますので、身分証明証は不要です。投票所で申し出てください。

障害や傷病等で字を書くことができませんが、投票できますか?

 自ら投票用紙に候補者の氏名等を書くことができない方は、指定された代理者が代わって記載し投票することができますので、投票所で申し出てください。
 また、目が不自由な方は、点字による投票をすることもできますので、投票所で申し出てください。
 本人の家族など、付き添いの方が代筆することはできません。

投票日当日、投票所に行けないときはどうすればいいですか?

 投票日当日に、仕事や旅行、その他の用事の予定がある方は、期日前投票ができます。
 投票できる期間や時間は各期日前投票所で異なりますので、ご注意ください。

出張等で他市町村に滞在していますが、投票できますか?

 仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
 請求書の選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりには、FAX、Eメールは使用できません。早めに手続きをお願いします。
 新規ウインドウで開きます。滞在先の市区町村での不在者投票に必要な手続きについては、こちらを確認してください。

入院・入所中です。投票所に行かずに投票できますか?

 都道府県選挙管理委員会が指定した病院等の施設に入院・入所している方は、その施設で不在者投票をすることができます。各施設窓口で確認してください。

寝たきり等で投票所に行くことができませんが、投票する方法はありますか?

 身体に重度の障害があるため、投票所に行くことが困難な方は、あらかじめ手続きをすることによって、自宅などから郵便等により投票することができます。
 ただし、障害の部位または等級により該当しない場合もあります。
 新規ウインドウで開きます。郵便等による不在者投票の詳細や必要な手続きについては、こちらを確認してください。

最近、香取市に引っ越してきました。香取市での投票はできますか?

 選挙権があっても、投票するためには選挙人名簿に登録されている必要があります。
 選挙人名簿への登録は、登録の基準日において、年齢満18歳以上の日本国民で、香取市に住民票が作成された日から引き続き3か月以上住んでいる方が対象です。
 香取市に転入したばかりで、香取市の選挙人名簿に登録されていない方でも、選挙の種類によっては前住所地で投票できる場合がありますので、前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
 新規ウインドウで開きます。選挙権や被選挙権については、こちらを確認してください。

投票所でのルールやマナーはありますか?

 選挙の自由公正を害したり、投票の秘密が侵されたりすることのないよう、配慮が必要です。
 なお、投票所の責任者である投票管理者は、投票所の秩序を保持するための権限があり、投票所の秩序を乱す者がいる場合、その者を制止することができ、従わない場合は、その者を投票所外に退去させることができます。

選挙公報について

選挙公報はどのように手に入れることができますか?

 選挙公報は、準備ができ次第、朝刊への新聞折込みにより配布しています。
 新聞を購読されていない方は、市役所や公民館などの公共施設や郵便局、お近くのコンビニエンスストアに用意しますので、ご利用ください。
 また、市のホームページにも掲載する予定ですので、こちらもご利用ください。

 新規ウインドウで開きます。過去の選挙公報については、こちらを確認してください。

その他

無断で自宅の塀に選挙のポスターが貼られて困惑しています。どうすればいいですか?

 居住者や管理者に許可なく貼られたポスターであれば、居住者が剥がしても構いません。
 なお、剥がしたポスターについては財産権があり、家族のどなたかが承諾している場合もあるため、候補者の事務所に連絡をしたほうがよいでしょう。

候補者の選挙カーの音量が大き過ぎるのではないですか?

 候補者などが選挙運動用自動車から拡声器を使い名前などを連呼したり、街頭演説したりするのも、公職選挙法にもとづいて候補者ができる選挙運動の一つです。立候補の届け出受理後から投票日前日までの期間の午前8時から午後8時まで行うことが認められています。
 音量に規制はありませんが、候補者にとっては法律で認められた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、有権者にとっても候補者やその政見を知る機会でもありますので、ご理解をお願いします。
 なお、学校や病院、診療所その他療養施設周辺においては、静穏を保持しなければならないとされています。

電話で投票依頼がありましたが、違反ではないのですか?

 電話による投票依頼は、立候補の届け出受理後から投票日の前日までの期間は自由に行うことができます。投票日当日は選挙運動ができないため、電話による投票依頼は違反となります。
 また、立候補の届け出受理前に行う依頼は、事前運動として禁止されています。

このページの作成担当

選挙管理委員会 事務局
〒287-8501 千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所5階)
電話:0478-50-1227 
ファクス:0478-54-5550

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